「遺産相続してもらった家を売却したい」
「どのような点に気を付ければよいのかな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
今回は、遺産相続で手にした家を売却する際に知っておくべきことを解説します。
不動産の相続手続きをする前に、遺言状があるか確認しましょう。
遺言状がある場合は、その内容に沿って相続を行います。
遺言状がない場合は、遺産は相続人全員の共有財産となるので、遺産分割協議をして遺産を分割します。
遺産分割の方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法があります。
遺産が現金などの場合は簡単に分割できますが、家などの不動産を均等に分割することは難しいですよね。
それぞれの分割方法に特徴があるので、相続人間でよく話し合ってどの方法で分割をするか決定しましょう。
相続された家を売却する際には、相続登記をしなければいけません。
相続登記とは、家の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きのことです。
相続登記をせずに放置していると、家を売却できないだけでなく、他の相続人が勝手に登記して売却してしまう、管理が困難になるなどの問題が発生します。
相続した後に、売却をせず放置してしまうと、以下の問題が発生します。
・空き家問題
・不動産の価値減少
・固定資産税や都市計画税
誰も住まずに放置されている家は、老朽化や空き家問題など社会的な問題になっています。
また、年月が経つにつれて不動産の価値も減少してしまいます。
固定資産税や都市計画税も払い続けなければならず、経済的な負担を抱えることになります。
相続した家を使わない場合は、早めに売却を検討してみると良いでしょう。
税金対策としては、特例や控除を利用すると良いでしょう。
相続した家を売却する際、税金は遺産総額から基礎控除を引いた額に課税されます。
基礎控除とは、相続人の人数に600万円をかけ、その値に3000万円を足した金額です。
遺産総額が5000万円、相続人が3人の場合は、課税対象となるのは200万円です。
売却して利益が発生した場合は、譲渡所得を支払う必要があります。
この際、利用できる特別控除や軽減税率があるので、自分が対象となるか確認しましょう。
今回は、遺産相続で手にした家を売却する際に知っておくべきことを解説しました。
本記事を参考にしていただければ幸いです。
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