土地を相続するかどうか迷っている方は、相続放棄した土地がどうなるのか気になりますよね。
すぐに売却できれば良いですが、売却できない可能性もあります。
今回は相続放棄した後の土地はどうなるのか解説します。
また、いらない土地を手放す方法も解説するので、ぜひお役立てください。
相続放棄した後の土地がどうなるのか気になりますよね。
結論から申し上げると、売却できた土地は新しい所有者のものになり、売却できなかった場合は国のものになります。
法定相続人が相続放棄した場合、相続財産が法人化されて、相続財産管理人を選任します。
被相続人に対して債権がある人は、売却できそうな土地の場合は相続財産管理人の選任を請求します。
ただ、相続放棄した人が相続財産管理人の選任を請求する場合もあるので覚えておくと良いでしょう。
選任された相続財産管理人は、土地を売却して現金化します。
もし売却できなかった場合は、国庫に引き継ぐのです。
いらない土地を手放したい方は、どのように手放すかご存じでしょうか。
手放す方法はいくつかあるため、確認しておきましょう。
1つ目は、寄付する方法です。
自治体に寄付することで、土地を手放せる可能性があります。
資産価値の低い土地の場合は、自治体に拒否される可能性があるため、注意しましょう。
資産価値が高くないと、自治体に寄付できない可能性が高いです。
2つ目は、価格を下げて土地を売却する方法です。
土地が田舎にある場合や古い家が建っている場合は、買主が現れにくいでしょう。
そのため、価格を下げて格安で売り出すことも検討する必要があります。
格安で売り出すことで、買主が現れる可能性が高くなるでしょう。
ここまでいらない土地を手放す方法について解説しましたが、いらない土地を手放さずにメリットを得られる可能性もあります。
それは土地活用することです。
いらない土地は早く手放したい方は多いと思いますが、活用することでプラスになるかもしれません。
例えば、賃貸物件やトランクルームにしたり、太陽光発電をしたりすることで、新たな収入源になります。
もし放置する場合は、土地活用を検討してみると良いでしょう。
今回は相続放棄した後の土地はどうなるのか解説しました。
また、いらない土地を手放す方法についても紹介しました。
相続放棄した後の土地は、新しい所有者のものになるか、国のものになります。
ただ、土地活用することでメリットが得られる可能性もあるので、よく検討してみると良いでしょう。