「相続放棄できないケースについて知りたい」
「相続放棄できない場合の対処法を知りたい」
このようにお考えの方は、いらっしゃるでしょう。
相続する際に悩むことは多いですよね。
そこで今回は相続できないケースについて解説します。
ぜひお役立てください。
相続放棄したいと思っても、相続放棄できないケースがあります。
どのような場合に相続放棄できないのでしょうか。
1つ目は、熟慮期間を過ぎた場合です。
相続放棄するか決めるには、一定の期間が必要です。
その期間を熟慮期間と呼びます。
熟慮期間は被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月です。
熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄できずに法定相続人になります。
2つ目は、単純承認が成立した場合です。
単純承認とは、被相続人の全ての財産を無条件で相続することです。
もし単純承認が成立した場合は、相続放棄できなくなります。
3つ目は、書類が不足している場合です。
相続放棄する場合は、家庭裁判所に必要な書類を提出する必要があります。
必要な書類を揃えられていない場合は、相続放棄できません。
相続したくないのに、相続するのは嫌ですよね。
もし相続放棄できないとしたら、どのように対処すれば良いのでしょうか。
結論から申し上げると、即時抗告することです。
即時抗告は、裁判所の決定に対する不服申し立ての一種です。
高等裁判所で審理してもらえます。
相続放棄の場合は、相続放棄不受理決定の通知を受けた翌日から2週間以内に申し立てなければいけません。
高等裁判所で家庭裁判所での判決が間違っていたと認めてもらうことで、相続放棄が認められます。
即時抗告する際は相続放棄が認められるべき事情があることを主張する必要があります。
相続放棄が認められるにはさまざまなケースがありますが、代表的なものは以下の内容です。
・相続財産がないと思っていたため、熟慮期間を過ぎた場合
・相続財産の処分が形見分けであった場合
もし上記の内容で相続放棄を認めてもらいたい場合は、即時抗告することがおすすめです。
今回は相続できないケースについて解説しました。
熟慮期間を過ぎたり、単純承認が成立してしまうと相続放棄できなくなります。
ただ、相続財産がないと思っていて熟慮期間を過ぎた場合は、相続放棄が認められる可能性があります。
もし相続財産の存在を知らずに相続放棄できなかった場合は、即時抗告しましょう。