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持ち家を相続する際の手続きについて紹介します!

持ち家を相続した際には様々な手続きが必要になりますが、具体的にどのような手順になるのでしょうか。
相続人の確定から相続税の納付までの一連の流れや財産の分割方法について知っておきましょう。
今回は、持ち家を相続する際の手続きについて紹介します。

□持ち家の相続手続きについて

親が亡くなったらまず、葬儀や生命保険の請求手続き、携帯電話や公共料金の解約、名義変更などと並行して、10か月以内に相続税を納付しなければなりません。
10か月という期間はかなり余裕があるように見えて、実際には短い期間です。
特に、相続人が複数人いる場合は相続についての話し合いを行わなければならないので、早い段階で動き始める必要があります。

相続はまず、相続人の確定から始まります。
亡くなった人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本をとり、相続人を確定させます。
被相続人が遺言書を遺している場合は、原則その内容に従って相続人と相続財産を確認します。

もし遺書がない場合は、相続人同士で遺産の分割方法を話し合います。
この話し合いは遺産分割協議と言い、協議の内容に納得したら全員が署名・捺印を行います。
協議が終わり、財産の引き継ぎが決まったら、相続登記のための提出書類を取得します。
必要な書類は被相続人と相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書のほかに遺産分割協議書や固定資産税評価証明書などが挙げられます。

その後は法務局で登記を行い、相続税の申告・納付に移ります。
基本的には遺産総額から基礎控除額を引いたものが課税金額となり、税務局を介して手続きを行うことになります。

□分割相続する方法とは

1つ目は、現物分割です。
土地・建物を複数に分けてそれぞれを現物で相続する方法で、相続が面積の広い土地だけの場合は検討の余地があると言えます。

2つ目は、代償分割です。
一部の相続人が不動産を相続し、その代わりに他の相続人には現金を支払う方法です。
相続財産を分割しにくい場合や現金での相続希望者が多い場合に有効です。

3つ目は、換価分割です。
その名の通り相続した不動産を売却し、お金に換えて複数の相続人で分割する方法です。
現金化によるシンプルかつ公平な分割が可能となります。

□まとめ

今回は、持ち家を相続する際の手続きを紹介しました。
持ち家を相続したら、まずは相続人を確定し、遺書がない場合は話し合いで相続について決定し、納税まで行いましょう。
また、分割相続においてはそれぞれの特徴を踏まえて相続人全員の利益を考えた分割方法を検討すると良いでしょう。