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持ち家の名義変更が必要なケースやかかる費用について紹介します!

持ち家の名義変更はどんな場面で必要なのでしょうか。
代表的なのは相続した場合ですが、それ以外にもいくつか手続きが必要な場面があります。
名義変更が必要なタイミングや名義変更にかかる費用についても知っておくと良いでしょう。
今回は、持ち家の名義変更が必要なケースやかかる費用について紹介します。

□家の名義変更が必要なケースとは

1つ目は、遺産相続です。
不動産の所有者が亡くなった際には名義変更をしなければなりません。
名義変更の手続きは相続登記によって行います。
相続登記は相続人の話し合いの後、遺産分割協議書を作成した上で行い、相続人同士でのもめごとを回避するために必要な手続きとなっています。

2つ目は、生前贈与です。
生前贈与とは、その名の通り不動産の所有者が生きている間に受贈者に無償で不動産を譲渡することです。
贈与を受ける人は不動産取得税や登録免許税、贈与税が発生する点に注意です。

3つ目は、財産分与です。
財産分与とは夫婦が離婚した際に2人の財産を分割し、それぞれどの財産を受け継ぐのかを決めることです。
例えば、夫名義の家に離婚後妻が住む場合は名義変更が必要なケースに当たります。
原則として贈与税が課されます。
住宅ローンが残っている場合は手続きがより複雑になるので法律の専門家に相談するのがおすすめです。

4つ目は、不動産売買です。
所有している不動産を売ったり、誰かが所有している不動産を買ったりした場合には必ず名義変更の手続きをとります。

□名義変更にかかる費用について

相続登記の場合は、名義変更にかかる費用は3つあります。
1つ目は、登録免許税です。
不動産評価額の0.4パーセントの額が登録免許税として課せられます。
登録免許税は納税額分の収入印紙を登録申請書に貼付する形で納付します。

2つ目は、必要書類の取得費用です。
名義変更には公的書類の取得が必須です。
相続人の人数にもよりますが、通常は1から2万円程度の費用がかかるでしょう。

3つ目は、相続登記の費用です。
相続登記は専門性が高いため、司法書士に依頼することになります。
目安として、2,000万円前後の住宅の相続登記には7から10万円ほどかかります。

□まとめ

今回は、持ち家の名義変更が必要なケースやかかる費用を紹介しました。
持ち家の名義変更が必要なケースとしては、遺産相続や生前贈与、財産贈与などが挙げられます。
名義変更には登録免許税や司法書士への報酬、必要書類の取得費などの費用がかかることも覚えておきましょう。