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空き家を相続する際に使える3000万円控除について紹介します!

身内に不幸があり、空き家を相続した場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか。
空き家の放置は様々なリスクを孕んでいるため、速やかに対処する必要があります。
今回は、空き家を相続した時の対処法や、相続時に使える3,000万円控除について紹介します。

□空き家相続時の対処法とは

1つ目は、売却することです。
相続した家を売ることで現金に換える方法です。
複数の相続人がいる時は、現金化することでシンプルかつ公平な遺産分割ができるでしょう。
空き家として所有し続けた場合、住まなくてもランニングコストがかかりますが、売却によって管理の手間やコストがかからなくなるのも大きなメリットです。

2つ目は、賃貸にすることです。
空き家を賃貸にして借り手が見つかれば賃料収入を得られるようになります。
ただし、空き家の状態が悪い場合はリフォームの必要があり、高額の初期費用がかかります。

3つ目は、住居として使うことです。
もちろん、相続した空き家に住むのも対処法の1つです。
築年数が古い住宅はリフォームすることでライフスタイルに合った暮らしが実現可能になるでしょう。
建物は人が住まなければ急速に老朽化してしまうので、まだ売却するのか賃貸にするのかが決まっていない場合は繋ぎとして身内に住んでもらうのも大切です。

□空き家の3,000万円控除について

空き家の3,000万円控除は、相続した空き家の売却によって利益が出た場合、その売却益から最大で3,000万円が控除される特例です。

この特例の適用条件は、「建物だけでなく土地も相続している」「相続があった日から3年後の年末までに売却した」「マンションでない」「1981年5月31日以降に建築された」「被相続人が亡くなる直前まで住んでいた」「空き家特例をまだ利用していない」「買主が第三者である」「売却金額が1億円以下である」「一定の耐震性を備えている」「相続してから売却するまで賃貸にしたり相続人が住んだりしていない」という10の要件を満たしている場合です。
特に、控除を利用するためには賃貸に出したり、誰かが住んだりしない点に注意する必要があります。

□まとめ

今回は、空き家の相続時の対処法や3,000万円控除について紹介しました。
空き家は放置せずに速やかに売却や賃貸化などで対処しましょう。
また、被相続人が生前住んでいた住宅に関しては3,000万円控除の特例の対象となるので積極的に利用しましょう。