相続税や居住用財産を相続した際に使える控除について紹介します!BLOG

相続税や居住用財産を相続した際に使える控除について紹介します!

亡くなった人の財産を相続する際には相続税がかかる可能性があります。
しかし、相続の発生で必ず課税されるわけではなく、課税には条件が設けられています。
課税の条件や、相続した家を売る場合に使える特例について知っておくと良いでしょう。
今回は、相続税や居住用財産を相続した際に使える控除について紹介します。

□相続税とは

相続税とは、亡くなった人の財産の総額が、基礎控除額を超えた場合に課税される税金のことです。
相続税は、財産を相続する人に対して課せられますが、遺言書の内容によっては相続人ではない第三者に課せられるケースもあります。
相続税の課税状況を見てみると、9割以上の人が基礎控除額を超える相続ではないため、相続税を払う義務があるのは相続人全体でも1割に満たないです。

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に6000をかけて、3,000万円を足すと求められます。
式から分かる通り、相続人の数が多ければ多いほど、相続税はかかりにくくなります。
式に使う相続人の数は、あくまで「法定相続人」の数になることに注意です。
財産を引き継ぐ全ての人ではないので覚えておきましょう。

ちなみに、亡くなった人の配偶者は必ず法定相続人になり、その子ども、亡くなった人の親、兄弟という順番で順位が下がっていきます。

□居住用財産の3,000万円控除について

居住用財産の3,000万円控除とは、被相続人が生前住んでいた家を売却する場合に適用できる特例のことです。
控除を受けるための要件には、「現在住んでいる家屋や敷地を譲渡する場合」、「転居から12月31日までに住んでいた家屋やその敷地を譲渡する場合」、「災害で住んでいた家屋がなくなった時は、災害発生から3年を経過する日の属する年の末日までに、敷地のみ譲渡する場合」、「転居後に家屋を取り壊した場合には、転居から3年後の12月31日までか、取り壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合」などが設けられています。

上記の条件はもちろん全てに該当する必要はなく、1つでも当てはまれば控除が適用可能なため、相続空き家の控除と比べても、最大控除額は同じですが控除のハードルは低いと言えます。
ただし、更地にした場合は、事業用に使うことで適用不可になってしまうことに注意です。

□まとめ

今回は、相続税や居住用財産を相続した時に使える控除について紹介しました。
相続税とは、亡くなった人の財産総額が基礎控除額を超えた際に課せられる税金ですが、多くの人は課税対象外となります。
また、相続した家を売却する際には居住用財産の3,000万円控除の対象となることを覚えておきましょう。

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