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異母兄弟がいる場合はどうする?代襲相続について紹介します!

権利関係が複雑な相続に関する問題ですが、被相続人と前妻との間に子どもがいた場合、つまり、被相続人の子どもから見て異母兄弟がいた場合は相続の権利はどうなるのでしょうか。
今回は、代襲相続についての概要や、相続に異母兄弟が関わるケースについて紹介します。

□代襲相続とは

代襲相続とは、亡くなった人の子、または兄弟姉妹に認められた権利で、被相続人が亡くなる以前にこれらの人が相続放棄以外の理由で相続権を失っていた場合に発生するものです。
つまり、財産を受け取る権利が失効した人の代わりにその子どもが本来の相続権を行使して相続に関わることです。
ただし、代襲相続の発生原因は、相続開始前の死亡、相続欠格、相続廃除に限られており、相続放棄で相続権を失ったとしても、代襲相続は発生しません。

代襲相続の範囲は民法によって規定されており、その人が被相続人の子どもまたは兄弟姉妹で、前述の代襲の発生原因がある場合は相続が発生する可能性があると言えます。
ただしいずれにしても、発生原因に当てはまらない場合はその権利は与えられません。

□異母兄弟が関わるケースについて

法定相続人には順位が決められており、配偶者、子ども、両親、そして兄弟という順番です。
ここでの子どもとは、亡くなった人の子ども全員が含まれます。
つまり、兄弟なのか異母兄弟なのかどうかにかかわらず被相続人の血を引いていれば必ず相続権を持つことになります。
前の妻は相続権を持てないものの、血縁関係のある被相続人と前妻との子どもについては相続人になれるでしょう。

妻の子どもか、前妻の子どもかにかかわらず等しく相続権を持っているため、相続の割合も変わりません。
民法の規定では配偶者が2分の1の割合で、子どもは残りの2分の1を人数で割った割合が相続分になりますが、この割合は異母兄弟も合わせた割合になります。
つまり、現在の妻との間に1人、前妻との間に1人子どもがいる場合は、2人の子どもは4分の1ずつの割合で相続することになるのです。

したがって、もし異母兄弟が関わる場合、その人に子どもがいれば、全体の相続分の4分の1が異母兄弟の子どもに相続されることになります。

□まとめ

今回は、異母兄弟がいる場合の代襲相続について紹介しました。
代襲とは、相続の権利がある人が既に亡くなっている場合にその子どもが代わりに関わることです。
異母兄弟は基本的に他の子どもと同じ権利を持つため、異母兄弟の子どもにも相続の権利があるのです。