相続した家を売る際にかかる税金を紹介します!BLOG

相続した家を売る際にかかる税金を紹介します!

身内に不幸があり、財産を相続した場合、いくつか税金を課せられることになりますが、どのような種類の税金が課せられるかはご存じでしょうか。
課せられる税金の種類や実家を相続した後、売る場合に適用できる特例について知っておきましょう。
今回は、相続した家を売る際にかかる税金を紹介します。

□相続した家を売る際にかかる税金について

1つ目は、登録免許税です。
登録免許税は、相続登記の際にかかる税金で、税率は不動産価格の0.4パーセントとなっています。
相続登記とは簡単に言うと、相続した不動産の所有権を相続した人へと移すことです。

2つ目は、印紙税です。
不動産売買には必ず公的な文書がなければなりません。
取引の契約書や領収書、手形などの公的文書に貼付する印紙代が印紙税です。
税額は売買代金によって変動しますが、2,000円から10万円となります。

3つ目は、譲渡所得税です。
不動産の売却によって利益を得た時、その利益に対して課税されるのが譲渡所得税です。
税率は不動産の所有期間によって変動し、期間が5年以下であれば30パーセント、5年を超えていれば15パーセントとなります。

4つ目は、住民税です。
こちらも譲渡所得に対して課される税金です。
税率は譲渡所得税と同じく所有期間によって変動し、期間が5年以下であれば9パーセント、5年を超えていれば5パーセントとなります。

□実家に住んでいる場合に使える特例とは

1つ目は、取得費加算の特例です。
相続してから3年10か月以内に譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を譲渡した資産の取得費に加えられます。
特例を使える条件としては、相続か遺贈で取得していること、相続税を納税していること、相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却していることの3つが挙げられます。

2つ目は、居住用財産の3,000万円特別控除です。
これは、住んでいる不動産を売却時に譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
適用条件は居住する家屋・敷地の借地権を売却すること、家屋を取り壊した場合は住居以外として使っていないこと、取り壊しから1年以内に契約すること、居住しなくなってから3年目の12月末までに売却すること、売主と買主が親子関係や夫婦関係といった関係でないこと、売却した年に住宅ローン控除を受けていないこととなっています。

□まとめ

今回は、相続した家を売る際にかかる税金について紹介しました。
家を相続したら、登録免許税や印紙税、譲渡所得税などの様々な税金が課せられます。
どれも少ない金額にはなかなか収まらないので、今回紹介した特例を十分に活用しましょう。

Fudousan Plugin Ver.6.4.0