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遺留分と法定相続分の違いについて紹介します!

相続にはいくつか聞きなれない言葉がありますが、遺留分と法定相続分についてはご存じでしょうか。
この2つは、似ているようで認められる範囲や問題となるシチュエーションに明確な違いがあるので、それぞれの違いについて知っておきましょう。
今回は、遺留分と法定相続分の違いについて紹介します。

□遺留分と法定相続分について

*遺留分とは

遺留分とは、遺産のうち、特定の相続人に確保されている持分割合のことです。
被相続人が財産をどのように処分するかを決める自由を一部制限するもので、遺言や多額の生前贈与があった場合に使われます。

もし遺言の中に特定の人物に全ての財産を相続させるという内容があったとしても、遺留分がある人は、その人に対して財産の一部を分けてもらえる権利があります。

*法定相続分とは

法定相続分とは、民法によって定められた遺産を相続する割合のことです。
相続人が複数いて、なおかつ遺言書による指定がされていないケースにおいては、この法定相続分に基づいて遺産が分けられます。

財産をどのように分けるかの話し合いを遺産分割協議と言いますが、その話し合いは基本的に法定相続分を参考にして行います。

□それぞれの違いとは

*認められる範囲

法定相続分は、亡くなった人の配偶者、子供、親、兄弟姉妹、甥姪にあたる法定相続人にのみ認められるものです。
この中で、配偶者は常に法定相続人になり、その他は子供、親、兄弟姉妹・甥姪という順位になっています。
これに対して遺留分は、認められるのが配偶者と子供、親のみです。
兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められず、順位も設けられていません。

*問題となる場面

法定相続分が問題となるのは、遺産分割の場面です。
人が亡くなるとその人の遺産をどのように分けるかについて議論して決める必要がありますが、その話し合いは前述した通り、民法を根拠にした法定相続分を基準にして行います。

また、遺産分割において大切な基準となる法定相続分ですが、相続人全員が了承すれば割合を自由に決められます。
遺留分が問題となるのは、不公平な遺贈・贈与があった場合です。
遺留分の権利を持つ人であれば、遺留分分割請求によりお金の取り返しを要求できます。

□まとめ

今回は、遺留分と法定相続分の違いについて紹介しました。
遺留分とは、配偶者と子供、親に認められている権利で、不公平な遺贈や贈与があった際に主張する根拠になり、法定相続分は、遺産分割の際の基準になるものだということを覚えておきましょう。