土地や建物を所有していると毎年支払わなければならない固定資産税ですが、住宅用地については特例が認められており、減税措置を受けられることをご存じでしょうか。
少しでも節税するためにも、住宅用地の特例については知っておくと良いでしょう。
今回は、一般住宅用地や小規模住宅用地の固定資産税について紹介します。
固定資産税とは、毎年市区町村に収める地方税の1つで、田畑や宅地、住家や店舗などに対してその評価額を基に計算・課税されます。
家屋は年を経るごとに劣化するため、評価額は下がる傾向にありますが、土地の再開発や駅の新設などの立地関係の変化によって逆に上がることもあります。
課税額は課税標準額の1.4パーセントの額となります。
固定資産税は免除・減税される場合があります。
公共施設や私道・公園、価値の低い資産、天災で被害を受けた家屋については免税の対象です。
また、新築一戸建てや省エネ基準を満たしている場合、耐震改修工事を行った場合などついては減税されます。
減税特例の中には、「住宅用地の特例」というものがあります。
これは、その名の通り人が住むための家屋の敷地として利用されている土地であれば、税額が軽減される特別措置です。
具体的な軽減額はどのような住宅なのかによって変動します。
一般住宅用地とは、住宅やアパートなどの敷地で、なおかつ200平方メートルを超える部分のことです。
固定資産税は価格の3分の1の額になります。
小規模住宅用地とは、住宅やアパートなどの敷地で、なおかつ200平方メートル以下の部分のことです。
固定資産税は価格の6分の1の額になります。
また、アパートやマンションの場合は戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地になり、住宅の他にも店舗部分がある併用住宅の場合は建物の構造や階数、住宅として使われている部分の割合によって住宅用地とみなされる部分が変わります。
他にも、建て替えで家屋が建築中の場合、その土地は要件を満たしていると判断されて特例の対象となる決まりもあります。
今回は、住宅用地の特例について紹介しました。
人が住むための家屋がある土地については、特例の対象になるため、減税措置を受けられます。
その土地が一般住宅用地なのか、小規模住宅用地なのかによって減税額が変わるということを覚えておきましょう。