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相続税の3000万円控除について紹介します!

相続や遺贈によって空き家を取得した時の選択肢の1つに売却がありますが、その場合に適用できる特例として3000万円控除があります。
この特例にはどのような要件があるのでしょうか。
今回は、空き家を相続する時に備えて知っておきたい相続税や3000万円控除について紹介します。

□3000万円控除と譲渡所得税について

*相続税について

まずは相続税について押さえておきましょう。
相続税とは、相続財産を取得した際に支払う税金です。
課税額は相続財産の金額によって変動します。

ただし、相続税には基礎控除額があり、遺産総額が3600万円以下であれば課税されません。
後に紹介する譲渡所得税とは異なるので注意が必要です。

3000万円控除とは、居住用不動産の売却で利益が出た場合に、その金額から3000万円を控除できる特例です。
不動産の売却益には譲渡所得税が課せられますが、売却益から3000万円を差し引いた額に課せられるので、必ず適用したい特例と言えます。

*譲渡所得税の計算方法

譲渡所得は、譲渡価額から取得費用と譲渡費用を引いた額です。
また、3000万円控除が適用可能な場合は、さらに3000万円を引いた額になります。

譲渡所得税は、この譲渡所得に税率をかけて求められます。
税率は不動産を所有している期間によって変動し、所有期間が5年以下であれば約40パーセントですが、5年を超えて所有している場合は約20パーセントの税率です。

□適用要件について

相続した空き家の3000万円控除には注意すべき要件があります。

1つ目は、家屋の要件です。
売却する家は、「被相続人が住んでいた家であること」、「1981年5月31日以前に建てられていること」、「マンション以外の家屋であること」、「相続の直前に被相続人以外が住んでいないこと」、「相続から譲渡まで事業用や賃貸用物件にしていないこと」という条件を全て満たしている場合であれば控除を適用できます。

2つ目は、被相続人が老人ホームに入居していた場合の要件です。
被相続人が老人ホームに入居していた場合に控除を利用するには、「相続開始直前まで老人ホームに入所していたこと」、「その家屋が被相続人によって居住用家屋として使われていたこと」という条件があります。

3つ目は、期限に関する要件です。
特例の適用期間に関しては、相続開始日から以後3年を経過する日の属する年の末日までの間に譲渡した場合と決められています。
この期限を守らなければ、その他の条件を満たしていたとしても適用できないので注意しなければなりません。

□まとめ

今回は、相続税や3000万円控除について紹介しました。
相続税は相続時に遺産総額に応じて課せられる税金で、譲渡所得税は物件の売却益に対して課せられる税金です。
また、3000万円控除を適用するには、要件がいくつか設けられているので覚えておきましょう。