特定空き家という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
特に、空き家を所有しておられる方にとっては、必ず知っておかなければならないのが特定空き家に指定される基準です。
今回は、特定空き家に指定されてしまう基準について紹介します!
空き家等対策特別措置法の中で、特定空き家とは、「放置しておくと倒壊の恐れがある状態、治安上悪影響がある状態、衛生上有害である状態、管理がされておらず景観を損なう恐れがある状態の何れかに該当し、周辺環境への悪影響からそのまま放置しておくのが不適切と判断される空き家」であると定義されています。
空き家の指定はここに紹介した不適切な箇所を改善することで解除されます。
ここからは、特定空き家に認定されてしまう基準について詳しく説明します。
まずは、建築物が倒壊する恐れがあることです。
人が住んでいない建物は、必ず劣化が早まります。
換気がされていなかったり、害虫の侵入が許されているような環境では、建物自体の寿命がかなりのスピードで縮んでいくでしょう。
特に、シロアリやネズミなどの害虫・害獣に被害を受けた建物は、規模の小さな地震であっても倒壊する可能性があります。
次に、治安上悪影響があることです。
人のいる気配のない家は、犯罪の温床になりやすいと言われています。
空き巣が行われるような状態の家は、周辺住宅にも悪影響をもたらすため、条件の一つとなっています。
3つ目は、衛生上有害であることです。
外構部分に人の手が入っていないと、雑草が生い茂り、近隣の住宅に侵入することも考えられます。
その雑草が原因で蜂が巣を作ったケースもあるため、衛生上有害な場合は特定空き家に指定されてしまいます。
最後は、景観を損なっていることです。
管理が行き届いておらず、前述したような衛生上の問題や建物の老朽化が目に見えて分かる場合は景観を損なっていると判断され、特定空き家に指定される要因になってしまうでしょう。
また、近隣住民が家を売却しようとした際に、近くに管理が行き届いていない空き家があると、それだけで売りにくくなるという事態も考えられます。
基本的には、住宅売却の際に近くに放置された家があると、治安上問題があることや火災のリスクがあることで、資産価値が低くなります。
このように、空き家を放置しておくことで多方面で迷惑がかかってしまいます。
今回は、特定空き家に指定される基準について紹介しました。
特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税の優遇が受けられなかったり、行政処分の対象となったりすることが考えられます。
そのため、空き家を所有していて、該当する箇所がある場合は早急に改善するようにしましょう。