空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?空き家の活用法も紹介します!BLOG

空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?空き家の活用法も紹介します!

人が住んでいない空き家にも固定資産税がかかることをご存じでしょうか。
実は、この固定資産税はある条件に当てはまると6倍になってしまうのです。
今回は、空き家の固定資産税が6倍になるのはいつからなのかについて紹介します。

□特定空き家とは?いつから固定資産税6倍になる?

特定空き家とは、管理が著しく行き届いておらず、周辺への悪影響が出る可能性のある空き家のことです。
具体的には、「倒壊の恐れがある」、「衛生上有害である」、「景観を損なっている」という条件が設けられています。

このような住宅には様々な罰則が設けられていますが、その中には固定資産税に関するものもあります。
なんと、自治体によって特定空き家として指定されると、固定資産税が6倍になるのです。
さらに、自治体の修繕命令を経て状況が改善されなければ、過料や建物の解体処分となることもあります。

□空き家の活用法について

空き家は放置しておくと行政処分の対象となるだけでなく固定資産税が6倍になるため、適切に対処するべきですが、活用する方法もいくつかあります。

1つ目は、修繕して賃貸化するという方法です。
自分が住みたいという意思がない場合は、リフォームして貸し出すという方法があります。
立地が良い場合は収益性も高く、建物の寿命も延ばせます。
ただし、立地が悪い場合は借り手が見つからず管理コストだけがかさむケースも考えられます。

2つ目は、解体して更地にするという方法です。
建物の状態があまりにも悪い場合は、建物自体を取り壊して二次利用に転じた方が良いケースもあります。
更地にすると、駐車場にしたり、事業用の土地として貸したりと様々な選択肢が生まれるでしょう。

3つ目は、売却するという方法です。
不動産会社に依頼すると、査定額を出してもらい、買主を探してもらえるため、最小限の手間で物件を手放せます。
ただし、買い手が見つからない場合は売却活動の期間が長引き、負担になる可能性もあります。

4つ目は、民泊を経営するという方法です。
2018年に施行された住宅民泊事業法により、個人でもシンプルな手続きで民泊を経営できるようになりました。
賃貸化するのと同様にリフォームする必要がありますが、ハードルはそこまで高くないと言えます。

□まとめ

今回は、空き家の固定資産税が6倍になる条件と、空き家の活用方法を紹介しました。
固定資産税は、特定空き家に指定されると6倍になります。
空き家を活用するためには、賃貸化や売却などの方法があるので覚えておきましょう。

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