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遺産相続は何から始める?相続手続きの時効についても紹介します!

遺産相続は何から始めるべきなのか知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、遺産相続は何から始めるべきかについてと、相続の手続きの時効について紹介します。
是非参考にしてみてください。

□遺産相続は何から始めるべきか

遺産相続で最初にやるべきことは、被相続人が被相続人名義で契約していた銀行や、保険会社などの確認です。
それぞれの企業に契約者の死亡を連絡する必要があります。
銀行の場合、被相続人の銀行口座は死亡を確認するとその時点で凍結されてしまい、口座が使えなくなるので注意しましょう。
また、死亡届は死亡から7日以内に届人の住所地か死亡地の市区町村役場に提出する必要があります。

次に法定相続人の確定を行いましょう。
誰が相続人かを確定させていないと、後から作成する遺産分割協議書の有効性に問題が出るので注意しましょう。
確定するのに必要なのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本です。
これに伴い、遺言書があればそれに基づき手続きを行うことになるので、遺言書の有無も調べておきましょう。

法定相続人の確定が終わったら、相続財産の把握を行いましょう。
流れとしては、財産目録を作成し相続財産の内容を確認しながら相続の承認や放棄の意志を決定していきます。
そして、税務署に申告を出す必要がある人が途中で死亡した場合は、確定申告の代わりとなり準確定申告を行う必要があります。
遺言書がある場合はそれに基づき遺産を分け、無い場合は相続を承認した相続人を集めて遺産分割協議を行いましょう。

最後に、各相続財産の名義変更や登記手続きを行い完了です。

□相続手続きの時効について

相続時効が発生する手続きや権利は主に5つあります。

1つ目は、相続放棄です。
相続放棄は、相続発生を知った日から3カ月で時効成立となります。

2つ目は、相続回復請求権です。
相続回復請求権の時効は、相続権の侵害を知った日から5年か、相続権の侵害を知らなかった場合は相続開始から20年で時効が成立します。

3つ目は、生前贈与の贈与税申告です。
生前贈与の贈与税申告は、贈与税の申告期限から6年で時効が成立します。

4つ目は、相続税申告です。
相続税申告は、相続税の申告期限から5年で時効が成立します。

5つ目は、遺留分侵害額請求権です。
遺留分侵害額請求権は、相続発生を知った日から1年か、相続発生を知らなかった場合は相続発生から10年で時効が成立します。

□まとめ

遺産相続は、まず被相続人が被相続人名義で契約していた銀行や、保険会社などの確認を行いましょう。
そして、法定相続人を確定させて相続財産の把握を行い、遺言書がある場合はそれに基づき遺産を分け、無い場合は相続を承認した相続人を集めて遺産分割協議を行いましょう。