相続税の配偶者控除とは一体どんなものなのか知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続税の配偶者控除についてと、手続きについての注意点を紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産の中で課税対象になる金額が1億6千万円までならば、配偶者に相続税が課税されない制度のことを言います。
そして、1億6千万円を超えている場合でも、法定相続分までであれば税金が課されることはありません。
この法定相続分とは、民法で定められている割合の目安のことを言います。
また、法定相続分は各家庭によって異なってきます。
手続きについての注意点は、主に3つあります。
相続税の申告期限は決まっていて、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内となっています。
10か月という期間は、長いようで短い期間です。
被相続人が亡くなった直後は、葬儀があるので慌ただしく、その後は遺産分割協議をしなけばいけないので早めに手続きしておくと良いでしょう。
財産を相続した配偶者が亡くなった場合は、相続税額が大きくなってしまいます。
例えば、父がなくなり母と子が相続したとき、母は相続税を支払う必要がない分、受け継ぐ財産が大きくなります。
財産を受け継いだ母が亡くなった場合、子が財産を相続することになります。
この時、税額の軽減が使えず、相続人の数も減っているので控除額が少なくなり、子の税額が多くなってしまいます。
そうならないためにも、初めの相続は慎重に対応する必要があります。
配偶者控除は適用の条件を満たしていれば、認められないことはほとんどありません。
しかし、申告した内容に虚偽の内容が含まれている場合は例外になります。
申告内容に誤りがないか税務署が調べることがあります。
そして、その際に問題があると判断されると、配偶者に対しての相続税額の軽減が制限されたり、重加算税も追加されたりするので注意が必要です。
相続税の配偶者控除について理解を深められたのではないでしょうか。
相続は税金に関することなので、ミスがないように作業を行うことが大切です。
また、手続きに関しては紹介した注意点を意識して慎重に行動しましょう。
何か気になることがある方は、お気軽にお問い合わせください。