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相続前の3年以内の贈与は相続税の対象になるのかについて紹介します!

相続前の3年以内の贈与は相続税の対象になるのかについて知らない方も多いのではないでしょうか。
相続を行う前に是非知っておきたいですよね。
今回は、相続前の3年以内の贈与は相続税の対象になるのかについてと、3年以内に贈与する際の注意点について紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続前の3年以内の贈与は相続税の対象になるのかについて

相続前の3年以内に行った贈与は、相続税の対象になります。
贈与税の非課税枠は110万円となっているので、年間110万円以下の贈与の場合は非課税になります。
しかし、相続開始前の3年以内に贈与が行われた場合は、相続税の対象となります。
相続開始前の3年以内の贈与は相続税になりますが、全ての贈与が対象なわけではありません。

加算されない贈与は、主に3つあります。

1つ目は、贈与税の配偶者控除の対象になる贈与です。
夫婦間で居住用不動産の購入資金の贈与である場合は、条件を満たしていると2000万円まで非課税になる場合があります。

2つ目は、直継尊属からの住宅取得資金の贈与です。
条件を満たしている住居を新築する際にかかる費用を直系尊属から贈与してもらった場合、1000万円まで非課税になる場合があります。
この特例を受けると、3年以内に該当する贈与の場合でも相続税に加算されません。

3つ目は、直系尊属からの一括贈与です。
直系尊属から30歳未満の子に教育資金を贈与する場合は、1500万円まで非課税になり、直系尊属から20際以上50際未満の子に結婚や子育ての資金を一括贈与した場合は1000万円まで非課税になります。

□3年以内に贈与する際の注意点について

生前贈与加算を避けるためには、子の配偶者に財産を贈与することもありますが、相続によって財産を取得しない場合も生前贈与加算が必要になることも考えられます。
生前贈与加算を回避するには、財産を贈与するのではなく、計画的に贈与を行うことが大切になります。

また、生前贈与は現預金を贈与することが一般的ですが、亡くなる直前に資金移動をするケースが多く、申告ミスが起こりやすくなっています。
相続税の税務調査は、申告漏れになった相続財産の中で現預金が最も金額の多いものとなっていて、相続前の現預金の動きは注視されやすいです。

□まとめ

相続前の3年以内に行った贈与は相続税の対象になりますが、贈与税の非課税枠は、110万円となっているので、年間110万円以下の贈与の場合は非課税になります。
また、相続によって財産を取得する場合は、3年以内の贈与は110万円以下であっても贈与ができず、相続財産へ加算する必要があるので注意しましょう。