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相続する際のルールは?相続人の確認方法についても紹介します!

相続をする際のルールについて知らない方も多いのではないでしょうか。
相続人を間違えたまま手続きを行ってしまうと、後から大変なことになるので相続する前に知っておきたいですよね。
今回は、相続する際のルールについてと、相続人の確認方法について紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続する際のルールについて

相続は、ある人の財産関係を一定の相続人に承継させることで、相続人は法律で決まっています。
相続人になるのは被相続人の配偶者になり、被相続人が死亡した時に生存している方が対象になります。

第一順位の相続人は、子になります。
子が被相続人より前に死亡している場合で、子がいる場合は例外としてその子が相続することになっています。
第一順位の子がいない場合は、被相続人の父母または祖父母が第二順位の相続人になります。
子や父母または祖父母がいない場合は、第三順位として兄弟姉妹が相続人になります。

□相続人の確認方法

亡くなった際は、誰が相続人なのかについて確定させる必要があります。
相続人を間違えたまま手続きを行ってしまった場合は、遺産分割協議を最初からやり直すことになり手間がかかってしまいます。
間違えないためにも以下の2つに注意して確認しておきましょう。

*戸籍を収集する

相続人を確認するためには、戸籍を収集します。
死亡した方の本籍地の市町村役場から戸籍を収集しますが、昔の戸籍がある場合はそちらも収集する必要があります。
亡くなった際の戸籍だけではなく、出生からの戸籍が必要になります。

*遺言書の有無を確認する

財産を相続する人を遺言書で指定している場合もある為、遺言書の有無も必要になってきます。
遺言書の保管場所を事前に把握しておくのが一番良いですが、場所が分からない場合は探す必要があります。

また、遺言の内容を相続人に知られたくない場合は、公証役場で保管されている可能性も出てきます。
保管している際は、公証役場で検索が可能ですが、検索するためには指定の書類が必要になってきます。
検索するときは、必要な書類を公証役場で確認しておきましょう。

□まとめ

相続人になるのは被相続人の配偶者になり、第一順位の相続人は子になります。
第一順位の子がいない場合は、被相続人の父母または祖父母が第二順位の相続人になり、第三順位として兄弟姉妹が相続人になります。

相続人の確認方法は、戸籍の収集と、遺言書の有無の確認をすることです。
戸籍は、亡くなった際の戸籍だけではなく、出生からの戸籍も必要になります。