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相続放棄の手続きの流れとは?相続放棄の注意点についても紹介します!

相続をお考えの方で、相続放棄の手続きの流れについて知らない方も多いのではないでしょうか。
相続前に是非知っておきたいですよね。
今回は、相続放棄の手続きの流れについてと、相続放棄を行う際の注意点について紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続放棄の手続きの流れについて

最初に相続放棄の手続きにかかる費用を用意します。
手続きにかかる費用としては、郵便切手代や収入印紙代、戸籍謄本を取得する代金などがかかってきます。

次に相続放棄に必要な書類を用意しておきます。
条件により色んな書類が必要になってきて、取得までに時間を要する書類もあるので早めに取得しておくといいでしょう。
必ず用意しなければいけない書類が、相続放棄申述書になります。
この書類は、家庭裁判所や裁判所のホームページから入手できます。

必要な書類をまとめたら、相続放棄申請書に必要事項を書いて捺印していきます。
書き方を間違えたら相続放棄を行えないので注意しましょう。
申請書に必要事項を書いたら必要書類と併せて家庭裁判所に提出を行います。
家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する場所と決まっているので注意しましょう。

□相続放棄を行う際の注意点について

相続放棄を行う際の注意点は、主に3つあります。

*相続放棄には期限がある

相続開始を知ってから3カ月以内に相続放棄か単純承認、限定承認のどれかを選択する必要があります。
3カ月以内に行わなかった場合は、家庭裁判所に申し立てて、裁判所に認められると相続放棄が可能になります。
3カ月が過ぎても諦める必要が無いということを覚えておきましょう。

*相続開始前に相続放棄は行えない

相続開始後に家庭裁判所に申請することで相続放棄は行えるものなので、相続の開始前には行えません。
相続放棄を行いたい場合は、相続開始前ではなく、相続開始後に行いましょう。

*相続放棄を相続人全員がした場合

全員が相続放棄を行い、最終的に被相続人の財産がプラスになる場合は、特別縁故者がいない限りは、国のものになります。
被相続人の財産がマイナスになった場合は、債権者の権利は失われてしまいます。

□まとめ

相続放棄の手続きの流れは、最初に相続放棄の手続きにかかる費用を用意し、必要書類をまとめて相続放棄申請書に必要事項を書いて、家庭裁判所に提出します。
相続放棄を行う際の注意点として、相続放棄には期限がある点と、相続開始前に相続放棄は行えないことなどが挙げられます。