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相続時精算課税制度はどんな制度?注意点についても紹介します!

相続をお考えの方で、相続時精算課税制度について知らない方も多いのではないでしょうか。
相続を行う前に是非知っておきたいですよね。
今回は、相続時精算課税制度についてと、相続時精算課税制度の注意点について紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母か祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与する際に子や孫の選択によって利用できる制度になります。
この制度は、2500万円の特別控除があるので、限度額になるまで何回も控除できて、2500万円までなら贈与税がかかりません。

2500万円を超えた際は、超えた額に応じて20パーセントの贈与税がかかりますが、相続する際に相続税から差し引いて相続税が少なかった際は差額は還付されるようになっています。
また、相続時精算課税制度は選択制になっているのでどの贈与を選択するか決められますが、一度選択すると取り消せないので注意しましょう。

□相続時精算課税制度の注意点について

相続時精算課税制度を選択した際の注意点は主に3つあります。

*贈与された財産の時価が下がると払う税金が増える

この制度の適用した贈与は、相続財産の額に加算して相続税の計算に含めますが、加算を行う額は贈与時における評価額によります。
贈与の時価が低下した場合にも、高い評価で相続財産の額に加算されてしまうため、時価が下がると予想するものは含めない方が良いでしょう。

*小規模宅地等の特例の適用はできない

自宅や宅地などの一定の面積までの部分は、相続税評価額を80パーセントまで減額を行える小規模宅地等の特例を使用できますが、相続時精算課税制度を選択している贈与の財産にはこの特例は使用できないので注意しましょう。

*相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻せない

この制度を選択すると、選択した以降に暦年課税にできなくなります。
特別控除額を限度まで使用した後には、贈与者からの贈与は贈与財産の額が110万円以下でも贈与税が発生してしまいます。

□まとめ

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母か祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与する際に子や孫の選択によって利用ができる制度で、2500万円までなら贈与税がかかりません。
注意点として、一度適用すると暦年課税に戻せない点と、贈与された財産の時価が下がると払う税金が増える点に注意しましょう。

ご不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。