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相続の税率は何パーセント?相続税を計算する時の注意点についても紹介します!

相続をお考えの方で、相続の税率について知らない方も多いのではないでしょうか。
相続を行う前に是非知っておきたいですよね。
今回は、相続税の税率についてと相続税を計算するときの注意点について紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続税の税率について

相続税の税率は、遺産の額が多いほど税率が高くなるようになっています。
相続税の税率は、対象額となる額を超えた分に対して税率が適用される超過累進課税になっています。

法定相続分の取得金額が1000万円以下なら10パーセント、3000万円以下なら15パーセントで控除額が50万円、5000万円以下は20パーセントで控除額が200万円になっています。
1億円以下の場合は税率が30パーセントで控除額が700万円、2億円以下なら税率が40パーセントで控除額が1700万円になっています。

□相続税を計算するときの注意点について

相続税を計算する際の注意点は、主に3つあります。

*配偶者の税額軽減について

相続人となる配偶者には、税額軽減により相続税を軽減できます。
1億6000万円か配偶者の法定相続分の多い金額まで非課税になる制度になっています。
しかし、配偶者の税額軽減は夫婦間にしか使えず、子への相続時には使えないので全財産を相続しようかと考えている方は注意が必要です。

また、2次相続では相続する人数も減るため、基礎控除が少なくなってしまいます。

*障碍者控除について

相続人が85歳未満の障害者の場合、障害者控除を使用できます。
障害者控除の使いきれなかった部分を扶養義務者の相続税から控除できます。
しかし、障害者の方が相続しなかった場合は、障害者控除は未使用枠の再利用ができないので注意しましょう。

*未成年者控除について

相続人が未成年の場合、未成年者控除を使用できます。
1年に満たない端数は切り捨てて計算を行い、使い切れなかった部分は扶養義務者の相続税から控除ができます。
しかし、未成年者には法律行為を行えないので遺産分割協議を行う際は特別代理人の選任が必要になってきます。

□まとめ

相続税の税率は、対象額となる額を超えた分に対して税率が適用される超過累進課税になっていて、法定相続分の取得金額が1000万円以下なら10パーセントになります。
相続税を計算する際は、配偶者の税額軽減は夫婦間にしか使えないことや、障害者の方が相続しなかった場合は、障害者控除は未使用枠の再利用ができないことに注意しましょう。