相続をお考えの方で、相続順位について知らない方も多いのではないでしょうか。
相続を行う前に是非知っておきたいですよね。
今回は、法定相続人の相続順位と、法定相続人でも相続権が無い例について紹介します。
是非参考にしてみてください。
配偶者以外の法定相続人には、相続順位が決められています。
相続順位は、法定相続人になれる順番のことを指していて、法定相続人の第一順位は子供になります。
もし、子供が亡くなっている場合は孫が法定相続人になり、孫も亡くなっている場合はひ孫が代わりに法定相続人になります。
このように代わりに相続人になることを代襲相続と言い、下に何代でも続いていきます。
法定相続人の第二順位は親になっていて、子供や孫などがいない際は親が法定相続人になります。
親が亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人になり、祖父母もなくなっている場合は、祖父母の親が法定相続人になります。
第二順位の代襲相続は上に何代でも続いていきます。
法定相続人の第三順位は兄弟姉妹になります。
親や孫がいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が法定相続人になり、甥や姪が亡くなっている場合は甥や姪の子供は法定相続人になれません。
第三順位は、代襲相続が一代のみになるので注意しましょう。
法定相続人の場合でも、相続できないこともあります。
相続権が無い例は、主に3つあります。
相続欠格は、相続人が相続欠格事由に当てはまっている場合に、相続権を失わせる制度のことを指します。
相続の欠格理由は、詐欺によって被相続人の遺言書を作成したり、遺言書の内容を偽装したりなど様々です。
相続廃除とは、被相続人の請求によって家庭裁判所が相続人の相続権を剥奪する制度を指します。
被相続人は、廃除理由がある場合は、生きている間に請求を家庭裁判所に行えます。
被相続人の土地や未納税金などの財産に関する相続を放棄すると相続人になれません。
相続放棄を行う場合は、相続を開始してから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続順位は、法定相続人になれる順番のことを指していて、相続を行う際は相続順位は重要になってくるので相続前に是非確認しておきましょう。
法定相続人でも、相続欠格や相続廃除、相続放棄した人は相続権が無いので注意しましょう。