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相続欠格となる事由とは?相続廃除との違いについても紹介します!

相続をお考えの方で、相続欠格となる事由について知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続欠格となる事由についてと相続廃除との違いについて紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続欠格となる事由について

相続欠格となる事由は、主に4つあります。

1つ目は、故意に被相続人や同順位以上の相続人を死亡させようとした場合です。
殺人罪だけでなく、介護が必要なのにもかかわらず食べ物を与えなかった遺棄罪も該当します。

2つ目は、詐欺や脅迫により被相続人の遺言を取り消した場合です。
被相続人の遺言を取り消したことを知りながら、詐欺や脅迫により妨害することで相続欠格となります。

3つ目は、被相続人の遺言書を偽造した場合です。
遺言書の内容が不利になると考え、偽造を行った場合も相続欠格の対象となります。

4つ目は、被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかった場合です。
被相続人が殺害されたことを知っていて、告発しなければ相続欠格になりますが告発ができない子供や殺害者が配偶者の場合は除きます。

□相続廃除との違いについて

相続欠格と相続廃除の主な違いは、取り消しができるかできないかです。
相続欠格は、取り消すことができません。
生前に被相続人から許しが出ている場合でも、相続人にはなれませんし財産も受け取れないようになっています。
が被相続人に許してもらい生命保険の受け取りで財産を分けて貰うことはできます。

相続廃除は被相続人によって取り消しが行えます。
取り消しを行う場合、被相続人の存命中に家庭裁判所に請求を行う必要があります。
また、遺言書でも廃除を取り消せますが、その場合は遺言の内容を実現することを任している遺言執行者が家庭裁判所に請求を起こします。

取り消しが行われると、廃除された相続人は相続権を回復します。
また、相続廃除の対象は推定相続人のみとなるので、遺留分の認められていない方には相続廃除を行えないので、財産を渡したくない場合は遺言書に記載しておく必要があります。

□まとめ

相続欠格となる事由は、被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかった場合や詐欺や脅迫により被相続人の遺言を取り消した場合などです。
相続欠格と相続廃除の違いは、取り消しができるかできないかになります。
相続欠格は取り消しができず、生前に被相続人から許しが出ていても相続人にはなれないので注意しましょう。

相続廃除の場合は、被相続人により取り消しができ取り消しが確定すると廃除された相続人は相続権を回復できます。