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相続の際の遺産分割調停とは?遺産分割調停の流れについても紹介します!

相続をお考えの方で、相続の際の遺産分割調停について知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続の際の遺産分割調停についてと遺産分割調停の流れについて紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続の際の遺産分割調停について

遺産分割調停は、遺産の分割が相続人同士の話し合いで決まらない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停を使用できます。
遺産分割調停を利用するには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
調停委員会が中立公正な立場から平等に聞いて調整を行い、円満に解決できるようにします。
遺産分割調停を使用するメリットは、主に2つあります。

1つ目は、冷静に話し合いができる点です。
遺産分割を行う際は、お互いの感情や認識の違いからトラブルになることがあります。
調停を行う場合は、調停委員を介して遺産分割を行うので冷静にお互いの立場を理解し合って解決できます。

2つ目は、公平な解決ができる点です。
調停委員が公平な立場によって解決策を提示してくれるため、法律の観点から見ても公平で円満に解決を行えます。

□遺産分割調停の流れについて

初めに遺産分割調停を相手方の住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てます。
相手方が複数人いる場合は、どの相手方でも問題ありません。
申し立てる際には、調停申立書を作成します。
調停申立書には、相続人や被相続人の情報や調停内容などを記入します。

調停申し立てに必要な書類は、調停申立書の他に遺産目録や相続人関係図、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票、遺産の資料などが必要になります。
通常は、1度の調停では解決できない為、何度か引き継いで行われます。
調停は半日程度かかり、平日の日中のみ開かれることになっています。

相続人の全員が合意出来た場合、調停が成立します。
調停を何度か繰り返し行っても相続人が合意できない場合は、調停は不成立となり、調停は審判に移行するようになっています。
審判では裁判官が遺産分割の方法を決定し、法的に主張を行い資料をもって立証しなければいけません。

□まとめ

遺産分割調停は、遺産の分割が相続人同士の話し合いで決まらない場合に使用します。
遺産分割調停を利用するには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、調停委員が公平な立場で解決策を提案してくれます。
遺産分割調停のメリットとしては、冷静な話し合いによって公平な解決ができる点が挙げられます。
申し立ての際には調停申立書を作成し、相続人全員が遺産分割に合意出来た場合に、調停が成立します。