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相続の際の遺産分割協議書とは?遺産分割協議書の活用方法についても紹介します!

相続をお考えの方で、相続の際の遺産分割協議書について知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続の際の遺産分割協議書についてと遺産分割協議書の活用方法について紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続の際の遺産分割協議書について

遺言書が無い場合は、どの財産を誰が受け継ぐかなどを話し合う遺産分割協議を行う必要があります。
その結果をまとめたものが遺産分割協議書となります。
必ず作成しなければいけないことはありませんが、口約束だけにしてしまうと後から揉め事が起きる可能性があります。
トラブルにならない為にも遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作っておきましょう。

相続を開始したら相続人調査と相続財産調査を行い、遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成する流れになります。
また、遺産分割協議書を作成する期限はありませんが、相続税は相続を開始してから10カ月以内に行う必要があるので注意しましょう。

□遺産分割協議書を作成するときのポイントについて

遺産分割協議書を作成するときのポイントは、主に4つあります。

1つ目は、協議は相続開始次第早めに行うことです。
相続税の申告は相続開始を知ってから10カ月以内と定められているので、早めに行うことが重要です。

2つ目は、遺産は漏れが出ないように正確に書くことです。
不動産や株式からマイナス財産までどの財産かを特定できるように漏れがないように記載しましょう。
漏れがある場合、遺産分割できない場合があります。

3つ目は、全員で保管することです。
遺産分割協議書は1通でも良いですが、相続人全員が所持しておくことでトラブルを防げます。
また、不動産の登記の際に印鑑登録証明書の提出が必要になるので、併せて用意しておきましょう。

4つ目は、慎重に協議を行うことです。
作成が完了した後に変更を行う場合、相続人の全員の合意が必要になるだけでなく、相続税申告の遅れといったトラブルに繋がってしまいます。
遺産分割協議書を作成した後の変更はトラブルになりやすいため、慎重に協議を行うことが大切です。

□まとめ

遺言書が無い場合、どの財産を誰が受け継ぐかなどを話し合う遺産分割協議を行う必要があり、協議の結果をまとめたものが遺産分割協議書になります。
必ず、作成しなければいけないことはありませんが、口約束だけだとトラブルに繋がる恐れがあるので遺言書がない場合は作っておきましょう。

遺産分割協議書を作成する際は、漏れがないように正確に記載した上で、慎重に協議を行い、全員で保管しておくことが大切です。