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相続の際の限定承認とは?限定承認の注意点についても紹介します!

相続をお考えの方で、相続の際の限定承認について知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続の際の限定承認についてと限定承認の注意点について紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続の際の限定承認について

相続における限定承認は、被相続人の債務がどれくらいあるのかが不明で、財産が残る可能性がある際に、相続人が相続により受け取った財産の限度で債務の負担を受け継ぐことを言います。
例を挙げると、相続財産が借金と50万円分の価値のものがある場合に、相続人が形見として持っておきたいと思った場合、債務者に50万円を支払うことで受け継げるということになります。

また、限定承認は、先買権という制度を利用できます。
特定の遺産を取得する際に鑑定人の評価に従って、相続人が評価額を支払うことにより遺産を取得できるようになります。

限定承認と聞くと相続放棄との違いが気になるところです。
限定承認の場合は、相続人全員で手続きを行う必要がありますが、相続放棄の場合は、放棄したい相続人が単独で手続きを行えます。
共通点で言うと、相続人になった日から3カ月以内に手続きを行う必要がある点です。

□限定承認の注意点について

*限定承認は相続人全員で行う必要がある

相続放棄との違いで少し紹介しましたが、限定承認は相続人全員で行う必要があります。
1人でも単純承認を行ってしまった場合、限定承認の手続きが出来なくなってしまうため注意しましょう。
相続人の1人が相続放棄を行った場合は、相続人でなかったことになるので相続放棄を行った方以外で限定承認を行うことになります。

*手続きが完了する前に相続財産を処分してはいけない

限定承認の手続きが完了するまでに遺産を処分すると単純承認とみなされてしまうので注意しましょう。
限定承認や相続放棄の手続きができなくなってしまいます。

*手続きは3カ月以内に行う

限定承認の手続きは、相続人になった日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
期間を過ぎてしまうと単純承認したとみなされてしまうので注意しましょう。

□まとめ

この記事では、相続の際の限定承認についてと限定承認の注意点について紹介しました。
限定承認を行う際は、相続全員で行う必要があり、手続きの完了前に相続財産を処分したり、手続きを3カ月以内に行わなかったりした場合は単純承認とみなされてしまうため注意しましょう。
相続の際の限定承認についてご不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。