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相続時の不動産の名義変更する理由とは?トラブルを防ぐポイントについても紹介!

相続をお考えの方で、相続時の不動産の名義変更が必要な理由について知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続時の不動産の名義変更が必要な理由についてと不動産相続のトラブルを防ぐためのポイントについて紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続時の不動産の名義変更が必要な理由について

相続する際に不動産の名義変更が必要な理由は、主に2つあります。

*故人名義では売却を行えないため

不動産の売却や抵当権の担保に入れてお金を借りる場合には、不動産の相続登記が完了している必要があります。
これは、故人名義のままだと売却や抵当権の設定を行えないからです。
相続が始まってから相続登記を行うまでの期間が長いと、相続人が認知症を患ったり、亡くなってしまったりするなど事情が変わってしまう場合もあるので、手続きが大変になってしまいます。

不動産の取得が決まった際はなるべく早く名義変更を行うと良いでしょう。

*第三者に権利を主張するため

不動産の取引を行う場合は、取引を行う方が不動産の所有者であるかを確認してから取引を行います。
相続により不動産の取得を行っても名義変更しないでいると、自分以外の法定相続人が登記を行い、勝手に売却される可能性があります。
勝手に売却されないためにも早めに名義変更を行うことが重要です。

□不動産相続のトラブルを防ぐためのポイントについて

相続を行う際、遺言がある場合でも遺言通りに相続できない場合があります。
一人の相続人に遺産が集中しているような内容である場合は、他の相続人に遺留分を請求されると遺言通りに相続できなくなるので注意しましょう。

また、相続した土地が未登記物件のケースや増築を行った部分だけそのままになっている一部未登記物件のケースがあります。
その際には、相続人全員で遺産分割協議・所有権保存登記を行い、誰が所有するか決めなければいけません。
不動産に抵当権が付いている場合は、借金が含まれている事が多く、借金を負うことになります。
抵当権を消すためには借金を完済して抵当権抹消の手続きを行う必要があります。

□まとめ

相続時に不動産の名義変更が必要な理由として、故人名義のままだと売却や抵当権の設定を行えないことが挙げられます。
また、名義変更をしないでいると自分以外の法定相続人が登記を行い、勝手に売却されてしまう可能性もあります。
未登記物件のケースや増築をした部分だけそのままになっている一部未登記物件のケースもあり、相続人全員で遺産分割協議や所有権保存登記を行い、誰が所有するかを決める必要があります。