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相続放棄した家はどうなる?パターン別の対処方法についても紹介します!

相続放棄した家はどうなるのかについて知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続放棄した家はどうなるのかについてと、パターン別の対処方法について紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続放棄した家はどうなるのかについて

民法によると、所有者の無い不動産は国庫に帰属するとされています。
不動産を相続する権利がある相続人の全員が、被相続人が所有している実家などの不動産の相続を放棄すると、不動産は国に継承されることになっています。

しかし、不動産を国庫に帰属させる手続きを行う際、第三者を相続財産管理人とする申請を行って受理された後にその不動産に相続人がいないことを法律的に確定させる必要があります。

□パターン別の対処方法について

家を相続放棄する場合のパターン別の対処方法は、以下の3つが挙げられます。

1つ目は、家をどうしても残したい場合は、他の相続人に相続してもらうことも一つの方法になります。
しかし、負債が多くあることを理由に相続放棄を行う場合は、他の相続人も相続放棄したいと考えるため他の相続人に相続してもらうことが難しくなります。

2つ目は、管理義務のみが残ってしまった場合です。
相続人全員が相続放棄を行った場合は、損害賠償責任が発生する前に家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てを行う必要があります。

3つ目は、後順位の相続人がいる場合です。
先順位の相続人が全員相続放棄を行った際は、後順位の相続人の相続権が移ることになります。

相続放棄を行っても裁判所から次順位の相続人に連絡が来ることは無いので、相続放棄を行う場合は次順位の相続人に事情説明を行っておくと良いでしょう。
事情説明を行わなければ、次順位の相続人が想定外の請求などを受けてトラブルになる可能性があるからです。

また、後順位の相続人全員が相続放棄を行うと、家を相続する人がいなくなるので管理義務だけが残ることになります。

□まとめ

相続放棄した家は、民法によると所有者の無い不動産は国庫に帰属するとされています。
不動産を国庫に帰属させる手続きを行う場合は、第三者を相続財産管理人とする申請を行い受理された後に相続人がいないことを法律的に確定させる必要があります。

相続放棄してどうしても家を残しておきたい場合は、他の相続人に相続してもらいましょう。
管理義務が残ってしまった場合は、損害賠償責任が発生する前に相続財産管理人選任の申し出を行う必要があります。