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相続の際の分割協議書とは?遺産分割協議書の活用方法についても紹介します!

相続の際の遺産分割協議書について知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続の際の遺産分割協議書についてと、遺産分割協議書の活用方法について紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続の際の遺産分割協議書について

相続の際の遺産分割協議書は、遺産分割協議で合意した内容がまとまった書類になります。
遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があり遺産分割の方法や割合を決めます。
相続人全員の合意が得られると、内容をまとめた遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書は、相続人全員の署名が必要になり実印を押印しなけばいけません。

また、遺産分割協議書を作成した後に、内容の変更は出来ないので注意しましょう。
遺産分割協議書が必要な状況として、遺言書がなく法定相続分と異なる遺産分割を行う場合や、遺言書に記載がない財産が出てきた場合などです。

遺言書の内容通りに遺産分割する方法や法定相続分通りに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要が無いです。
しかし、それ以外の方法で遺産分割を行う場合は、相続登記により、遺産分割協議書が必要になることもあります。

□遺産分割協議書の活用方法について

遺産分割協議書の活用方法は、主に5つあります。

1つ目は、相続税の申告です。
遺産分割の結果に基づき相続税を申告する場合は、遺産分割協議書が必要になってきます。

2つ目は、不動産の名義変更です。
不動産を相続する人は、法務局で相続登記を行う必要があります。
その際に遺産分割協議書が必要になり、その他にも戸籍謄本や相続人の住民票、住民票の除票などが必要になってきます。

3つ目は、株式の名義変更です。
株式の相続を行った人は、遺産分割協議書を使用して名義変更を行う必要があります。
相続人名義の証券口座を開設して、名義変更した株式を預け入れることになります。

4つ目は、車の名義変更です。
車の名義変更は運輸支局で行われ、必要書類を揃えて名義変更を行う必要があります。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会が窓口になるので注意しましょう。

5つ目は、預貯金の名義変更や解約払い戻しです。
預貯金の相続を行った場合は、名義変更か解約払い戻しを行う必要があります。

□まとめ

相続の際の遺言分割協議書は、遺言分割協議で合意した内容がまとまった書類を指します。
相続人全員の署名が必要で、実印を押印する必要もあります。
遺産分割協議書を作成した後に内容の変更はできないので、注意しましょう。

遺言分割協議書の活用方法として、不動産や株式、車の名義変更、相続税の申告の際に使用します。