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空き家にかかってくる税金とは?空き家を活用する方法についても紹介します!

もし自分が空き家を持つことになったら、空き家にかかる税金をしっかり把握する必要があります。

しかし、空き家を所有する人は少なく、気軽に相談もできません。
そこで今回は、空き家にかかる税金と空き家の活用方法についてご紹介します。

□空き家にかかる税金について

空き家を所有していても、所有するだけでかかる税金は存在します。
空き家については、マイホームと同じく、固定資産税と都市計画税の2つの税金が課されます。

固定資産税は、市町村が決めた土地の価値である、「課税標準」に1.4パーセントをかけて算出します。
一方都市計画税は、「課税標準」に0.3パーセントをかけて算出しますが、どちらとも地域の自治体によって少しずつ異なります。

例外として、固定資産の課税標準額が土地の場合には30万円未満、建物の場合は20万円未満の場合、課税対象からは外れます。

さらに、居住用の建物が現存する場合に適用される「住宅用地の軽減措置特例」によると、敷地面積が200平方メートル未満の部分に対し、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1、200平方メートル以上の部分に対し、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2にまで減額されます。

□空き家を活用する方法について

空き家を持っていても、上手に活用しなければ、税金や維持費などでデメリットが大きくなります。
そこで、空き家を活用する方法について紹介します。

1つ目に、売却する方法です。

「空き家の譲渡所得の3000万円控除」の特例適用を受けることによって、売却した際の所得税や住民税の納税額を大幅に抑えて売却でき、非常に大きな税金対策になります。

2つ目に、解体するという方法です。

地域によっては、自治体が解体費用の補助制度を設けている場合があります。
自治体によって異なりますが、定額補助や、費用の一定割合を補助する場合が挙げられます。

ただし、住宅用地から外れると、解体によって更地とした場合に固定資産税が増加するため、注意してください。

3つ目に、賃貸として活用する方法です。

空き家の状態にもよりますが、リフォームによって賃貸物件にすることも選択肢の1つです。
賃貸収入が安定することで、リフォーム費用や解体費用、固定資産税と相殺できます。
また、空き家を解体した後に、月極駐車場やコインパーキングにすることもおすすめです。

4つ目に、所有者以外の親族が住む方法です。

所有者以外の親族が住むことで、特定空き家の指定を回避でき、見知らぬ他人に賃貸する時よりも安心感が大きいでしょう。

□まとめ

今回は、なかなか知れない、空き家にかかる税金と、空き家を上手に活用する方法を紹介しました。
空き家にかかる税金を適切に知った上で、現状に合った活用をすることで大きなメリットを得られます。

何か不明な点があれば気軽にご相談ください。