空き家の相続人がいない場合は?空き家の相続に関する注意点についても紹介します!BLOG

空き家の相続人がいない場合は?空き家の相続に関する注意点についても紹介します!

最近、空き家問題が社会問題になっており、いつ問題の当事者になるかわかりません。
もし、空き家の相続人がいない場合、そのまま放置することはできなく、対処に困ってしまいますよね。

そこで今回は、空き家の相続人がいない場合に取るべき対処法と空き家を相続することになった場合の注意点を紹介します。

□相続人がいない場合の対処法について

相続人がいない場合に取れる対処法は主に3つあります。

1つ目に、相続放棄者へ連絡する方法です。

相続放棄人は、相続を放棄したとしても、空き家の管理をする義務があります。
そのため、相続放棄をした人に連絡を取るのが良いです。
もし、連絡が取れなかった場合、被相続人の債権者や特別縁故者などが2つ目に紹介する方法を取る流れになります。

2つ目に、相続財産管理人の選任申立てを行う方法です。

被相続人の債権者や遺贈を受けた人などが、相続財産を管理するための相続財産管理人を選ぶため、家庭裁判所に申請することが必要です。
特別な条件はありませんが、被相続人との関係性などを考慮して、最適な相続財産管理人が選定されます。

3つ目に、国庫に帰属する方法です。

一例として、遺言書がなく、相続人がいない場合には全ての財産が国庫に帰属されます。

しかし一般的には、被相続人の債権者や特別な続柄にある者などが存在する場合、2つ目にご紹介した相続財産管理人を選任し、なお相続財産管理人がいない場合に国庫に帰属します。

□空き家の相続に関する注意点について

もし、空き家を相続することになった場合、どのような注意点があるか不明ですよね。
ここでは、2つの注意点があります。

1つ目に、特定空家に指定されることがある点です。

空き家が社会問題になっている現状、国土交通省によって、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

この法律は、保安上危険となる恐れある状態又は著しく衛生上有害となる可能性のある空き家を「特定空家」とし、自治体から助言・指導の後猶予期限を付けて、空き家を除却できます。

空き家を放置すると、その家が「特定空家」として指定され、行政から指導や勧告を受ける可能性があるため、注意が必要です。

2つ目に、相続財産管理人を選任する際に予納金を支払うケースがある点です。

先程紹介した、相続財産管理人の選任の申立てを行う際、収入印紙と連絡用の郵便切手代、官報公告料の他に予納金を支払う可能性があります。

予納金とは、相続財産管理人が相続財産を管理するために必要な費用に不足がある場合、申立人が支払うのですが、家や土地の価額が低いケースの際に、予納金を支払う可能性があります。

□まとめ

今回は、最近増加している空き家について相続人がいない際の対処法と、相続することになった場合の注意点を紹介しました。
もし、空き家の相続人がいなくても、適切な手段を取ることで、自分が被害に遭う可能性が格段に抑えられます。

不明な点があれば、当社までご連絡ください。

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