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実家の相続はどうする?実家の相続税についても紹介します!

突然実家を相続することになった場合、どのような選択肢があり、自分がどの選択肢を取るべきか明確にわかっている方は少ないです。
また、相続税についても同様のことがいえます。
そこで今回は、実家の相続をした際の選択肢と、相続税がどれほどかかるのかご紹介します。

□実家を相続した際の選択肢について

実家を相続した場合、以下の5つの選択肢があります。
実家を相続した際の状況によって取る選択肢は変わってくるので、ケース別にご紹介します。

1つ目に、相続した実家に自分や家族・親族が住むという選択肢です。
この選択肢は相続した実家に住む予定の家族や親族がいる場合におすすめです。
相続した実家に自分や家族、親族などが住めば、活用方法に困らず、空き家になる状態を回避できます。

しかし、相続された実家に住むのが相続人の内の1人だけだった場合には、他の相続人との遺産分割方法を検討する必要があり、法定相続分以下の遺産しか相続できなかった相続人に代償金の支払いを求められる可能性があります。

2つ目に、相続した実家を他人に貸すという選択肢です。
これは、相続した実家に誰も住む予定がない場合や、実家の建物が比較的新しく大規模なリフォームが必要なさそうな場合におすすめです。

相続した実家に相続人の誰も住みたがらない場合には、賃貸用不動産として貸し出せば、賃貸収入を得られます。

しかし、古い実家を相続した場合、賃貸用不動産としてリフォームするには数百万円単位の費用がかかる可能性があります。

3つ目に、相続した実家を売却する選択肢です。
相続した実家に誰も住む予定がない場合や、相続税納税資金などまとまった現金がほしい場合におすすめです。

相続した実家に誰も住む予定がなかったり、賃貸として貸し出せなかったりする場合、売却の選択肢を取れば、相続人で公平に遺産分割しやすいというメリットがあります。

4つ目に、実家を更地にして活用する選択肢です。
実家の建物が古く、大きな修繕が必要な場合、または、土地自体はアクセスも良く活用できそうな場合におすすめします。

賃貸物件として使いにくい場合、更地にしてしまえば、土地活用の選択肢が増え、借り手も見つかりやすいです。

5つ目に、相続放棄する選択肢です。
相続財産に借金が多く含まれる場合におすすめです。

実家の建物や土地に資産価値がほとんどない場合、有効に活用する術がなく相続するとデメリットが多い場合や、遺産以上の借金がある場合は、デメリットが増えてしまうので相続放棄をするのも方法の1つでしょう。

□実家の相続税について

実家を相続することになっても、相続税がどのくらいかかるか不安ですよね。
相続税は実家だけで計算されるのではなく、他の財産や借金なども考慮して計算されます。
課税対象の遺産総額は課税価格から基礎控除額を差し引いたもので、課税対象の遺産総額がマイナスの場合、相続税を納める必要はありません。

基礎控除額は3,000万円に法定相続人数分に600万円をかけた額を足すと算出されるため、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。

また、実家の相続税評価額は建物と土地でわかれており、固定資産税納税通知書に記載されている評価額が相続税評価額です。

土地に関しては、国税庁の示す相続税路線価に基づいて計算され、「500D」と記載されている場合、平米あたりの単価が500,000万円のため、それに土地の広さをかけたものが土地の相続税評価額です。
また、アルファベットの部分は自宅の場合無視しても大丈夫です。

他にも、倍率地域とよばれるものがあり、その土地の相続税評価額は土地の固定資産税評価額にその土地の倍率をかけて算出されます。
相続税の計算は複雑なため、相続早見表で概算額を把握することをおすすめします。

しかし、国税庁の「令和元年分相続税の申告事績の概要」によると、相続税が課された人は全体の8.3パーセントであるため、多くの方は相続税の心配をしなくても大丈夫です。

□まとめ

もし自分が実家を相続する当事者になったら、まずは選択肢を増やした上で、自分に合った適切な選択肢を選ぶ必要があります。
様々な思いや状況によって選択肢は変わりますが、自分が1番納得するものを選ぶのが良いでしょう。

不明な点があった際には当社まで気軽にご連絡ください。