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相続放棄したら空き家の管理義務が残るのかについて紹介します!

もし、自分が相続人の立場になり、デメリットの大きい、望んでいない財産が残されていた場合、相続放棄の選択肢を取るのは賢明なやり方でしょう。
一般的に、相続によって所有することになった空き家や土地などの不動産は適切な管理をする必要があります。

そこで今回は、相続放棄した空き家には管理義務が存在するのかについて、管理義務を負う期間と併せて紹介します。

□相続放棄すると管理義務が残るのかについて

もし、自分が相続人になった際に、相続放棄の選択肢を選んだ場合、被相続人の財産を相続しないのならば、その財産を管理しなくてもよいと考えてしまうのは普通のことです。

しかし、相続放棄を行った場合であっても、管理の責任が消滅することはなく、管理義務が発生してしまいます。

相続人が1人で相続放棄した場合、放棄した者についてのみ管理義務が生じ、もし、相続人が複数人存在し、全員が相続権を放棄した場合には、管理義務は最終的に相続を放棄した者についてのみ発生します。

ところが、2023年4月以降は、相続人のうち、全く管理に関わっていない人への管理責任は否定されます。
管理義務で負うべき責任は、自分の財産を管理する時に払う程度の注意になります。
よって、他人の財産を管理する時よりも、比較的軽い注意を払うだけで大丈夫です。

しかし、放置した結果、損害賠償を請求された場合には責任を負う必要があるため、管理義務の責任をきちんと果たしましょう。

□相続放棄の管理義務を負う期間はいつまでなのか

相続の放棄をしても、管理義務が放棄した者の義務として存在し続けるということは、いつまでも管理義務の責任を果たす必要があるのでしょうか。
実際にそんなことはなく、以下の2通りの場合に管理義務を負う必要はなくなります。

1つ目に、相続人の順位で次に当たる人が、相続財産について管理を実行した場合です。

相続放棄を済ませた場合であったとしても、自分の次の順位の相続人が管理を実行するまでは管理義務を果たす必要があります。
配偶者は常に相続人であり、第1順位は子ども、第2順位が祖父母、第3順位が兄弟姉妹となっているため、配偶者と子どもが相続放棄した場合、次順位の祖父母がそれにあたります。

2つ目に、選出した相続財産管理人に引き渡す場合です。

全ての相続人が放棄した場合や相続人が不明な場合、管理義務の責任を持つ人が家庭裁判所に訴えることで、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
この相続財産管理人に財産を引き渡すことで、管理義務責任が、放棄した相続財産とともに相続財産管理人に移行します。

なお、2023年4月以降は、相続を放棄する際に、相続財産をその時点で実際に占有している人が管理義務の責任を負担することになるため、相続放棄した建物や土地と離れて暮らしている場合は管理する必要がなくなります。

□まとめ

相続放棄しても管理義務についての責任は残り、自分でアクションを起こさなければ、ずっとつきまとってしまいます。
今回の記事によって、管理義務から逃れる方法も知れたと思いますが、他にも気になる点がありましたら当社まで気軽にご相談ください。