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相続放棄した建物はどうなる?相続放棄者が管理を免れる方法についても紹介します!

相続放棄とは、亡くなった親などが残した財産を一切引き継がないことです。
相続を放棄するには、自身が相続人になることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄申述書と必要書類を提出する必要があります。

しかし、建物を相続放棄をするとどうなるのでしょうか。
本記事では相続放棄をした時の建物について解説します。

□相続放棄した建物はどうなる?

民法によると、所有者がいない不動産は国庫に帰属するとされています。
つまり、不動産を相続する権利がある相続人全員が相続放棄をすると、その不動産は国に継承されるというわけですね。

しかし、同時に民法では、「相続放棄をしたものは、その放棄によって相続人となったものが不動産の管理を始められるまでは財産の管理を継続しなければならない」という記述があります。
そのため、相続放棄が完了して固定資産税の支払い義務がなくなったとしても、次の相続人が管理を始めるまでは、管理義務自体は残るというわけです。

万が一周辺の住民とトラブルが起こると、その責任を負う必要があるので注意してくださいね。

□相続放棄者が管理を免れる方法を解説します!

ここでは相続放棄者が管理を免れる方法を解説します。

まずは次の順位の方に相続を引き継ぐことです。
次の相続人が管理を始められるまでは管理義務がありますが、引き渡すことができれば、それ以降は管理しなくても良くなります。

次は相続財産管理人を選任することです。
もし相続人全員が放棄してしまったら、託す人がいなくなってしまいます。
その場合、家庭裁判所で相続財産管理人を選ぶ必要があります。

相続財産管理人とは、遺産を管理して債権者への支払いを行い、相続財産の精算をする方のことです。
相続財産管理人に遺産を引き継げば、相続放棄者は遺産の管理義務がなくなります。
相続財産管理人を選任したいときは、主に以下の書類が必要になるので準備しましょう。

・裁判所に書式が用意されている申立書
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・被相続人の両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・財産に関する資料
・相続放棄者と被相続人の関係がわかる戸籍謄本

□まとめ

相続放棄をしても一定期間は管理をしなければなりません。
勝手に遺産を処分してしまうと、相続放棄すらできなくなってしまう恐れがあります。
また、相続財産管理人を選ぶ際にはコストがかかる可能性があるので慎重に検討するようにしてくださいね。