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親が死んだら実家はどうする?親の死後1年以内にすべき手続きについても紹介!

親が死んだら実家はどうするべきなのでしょうか。
そのときは突然訪れるかもしれませんので、あらかじめ考えておくことが大切です。
そこで本記事では実家の対応と亡くなってから1年以内にしておきたいことを紹介します。

□親が死んだら実家をどうするべき?

親が亡くなって残された実家に対しては「売却処分して手放す」「処分せずにそのまま活用する」の2つの方法があります。
前半ではそれぞれの方法を解説していきます。

*売却処分などで手放す

最も一般的な処分方法が売却です。
ただ、一口に売却と言っても現状引き渡しや解体後の引き渡し、リフォーム後の引き渡しなどたくさんの方法があります。

現状引き渡しとは、解体やリフォームなどをせずにそのままの状態で売却する方法です。
解体やリフォームのためのコストがかからないことや、固定資産税が上昇する心配がないことがメリットとして挙げられます。

ただ、需要が少ないことによってなかなか買い手が見つからなかったり、契約不適合責任に問われてしまったりする可能性があることにも注意してください。

*処分せずにそのまま活用する

処分せずにそのまま活用するという方法もあります。
空き家になってしまう前に、賃貸物件として貸し出したり、相続人がそのまま利用したりする方法があります。

もし立地がファミリー層に人気である場合や、家賃相場から利益を上げられる可能性が高い場合は、賃貸物件として利用すると良いでしょう。
特に一軒家の場合は、一部屋だけの貸し出しとなるため、入居者管理の手間をかけずに家賃収入を得られます。

また、相続人が活用するのもありですね。
相続した実家に住むことによって、家賃やローンがかからなかったり、思い入れのある実家に住めたりするというメリットがあります。
職場から近い場合や多額な相続税を支払わなければならない場合は、そのまま済んでしまっても良いでしょう。

□親の死後1年以内にしておきたいこととは?

最後に、親が亡くなってから1年以内にしておきたいことを箇条書きでご紹介します。

・相続人の確定
・遺言書の検認
・相続放棄の申し立て
・所得税の順確定申告
・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更

□まとめ

親が亡くなったら実家をどうするべきか、1年以内にしておきたいことを解説しました。
相続税のためにそのまま住むこともおすすめですが、親が亡くなったことで相続税を支払わなければならない場合は、実家を売却することで納税資金に回すこともできますので、ケースバイケースで判断するようにしましょう。