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不動産の相続放棄とはなにか?相続放棄の理由についても紹介します!

不動産の相続は、思いもよらないときに発生することがあります。
自身の生活状況によっては、相続を行わないことや、行えないという場合もあるでしょう。
今回は、不動産の相続放棄について詳しく紹介し、相続放棄をせざるを得ない場合のケースについてもご紹介します。

□不動産の相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の財産に対するすべての相続権を放棄することです。
被相続人の財産には預貯金や不動産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産も含まれるため、これらを合わせたものが相続の対象となる点には注意が必要です。
そのため、不動産の相続放棄とは、マイナスの財産についても放棄することになります。

相続放棄をする場合には、原則として3か月の熟慮期間以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
基本的には個人で行うことはできますが、書類の不備や提出漏れなど相続に関しての専門的な知識が必要になるため、難しいとされています。

*相続放棄で気を付けるポイント

相続放棄を行う際の注意点としては、相続放棄が認められる期間は、相続の開始を知った時点から3か月以内と決まっていることです。
原則として3か月以内に相続放棄の申請ができていない場合は、自動的に被相続人のすべての財産が相続されることになります。

□相続放棄の理由とは?

相続放棄を行う主な理由としては、相続財産に借金が明らかに多いと判明した場合です。
この場合は、被相続人の借金を代わりに支払っていく必要があるため相続をするメリットがなく、相続放棄を行うことが多いです。
被相続人に借金があったとしても、相続放棄をすることで返済の必要はなくなります。

この際に気を付けることとしては、借金以外のプラスの財産も相続できないという点です。
相続放棄をする際には、どのような財産が含まれるのかをしっかりと把握しましょう。

他には親族との相続問題に巻き込まれたくないという場合もあります。
不動産や預貯金などのプラスの財産があったとしても、相続人同士で事情があり関わりたくない場合や、親族間でトラブルをおこしたくない場合などは、意図的に相場放棄をするというケースが多いです。

□まとめ

不動産の相続放棄とは、被相続人から相続される不動産の所有を完全に放棄することだと分かりました。
相続放棄を行うには、相続権を認知した時点から3か月以内に手続きを行う必要があるため、相続放棄を検討している方は事前に準備しておきましょう。