不動産の任意売却ができないケースについてご紹介します!BLOG

不動産の任意売却ができないケースについてご紹介します!

住宅ローンを利用するにあたって、任意売却という言葉を耳にする機会があるのではないでしょうか。
不動産の任意売却の利用は、住宅ローンが滞ってしまった際の最終手段の1つです。

知っておいて損はない情報ですので、今回は任意売却について紹介します。

□不動産の任意売却とは何か?

不動産の任意売却とは、裁判所や金融機関に自身の不動産を競売で売却される前に自分で売却することです。
一般的には、住宅ローンの抵当権の抹消を行うには残債をすべて返済しなければ行えません。

しかし、任意売却であれば不動産の売却価格を使って抵当権の抹消が可能となります。

*任意売却のタイミングについて

まず、住宅ローンを滞納もしくは延滞してしまった場合は、債権者である金融機関から残債を一括で返済する要請が出されます。

この際に、残債を一括で支払えないと金融機関が担保にしている不動産を競売に出し、売却して得られた資金で債務を回収します。
このタイミングで、金融機関から合意が得られれば任意売却を行えるようになります。
そのため、任意売却によって抵当権の抹消を行うには、債権者である金融機関の承諾が必要になります。

□任意売却ができないケースとはどのようなものなのか?

任意売却を行うメリットは大きいですが、その分利用できない場合も。

*金融機関や連帯保証人の承諾が得られない場合

先ほど紹介した通り、任意売却は自己判断では行えません。
住宅ローンを借りた金融機関、そしてローンの連帯保証人の承諾を得る必要があります。

住宅ローンの連帯保証人は、債務者による返済が滞った場合に債務を代わりに支払わなければいけない立場であるため、関係する不動産の管理に対して一定の発言権を有しているため、承諾が必要になるのです。

*ローンの滞納額が多すぎる場合

滞納している住宅ローンの残債が多すぎると、任意売却は認められない可能性が高いです。
ローンの残債が多く残っていると、任意売却後の返済計画が成り立たないと見なされます。
最悪の場合自己破産に繋がりかねない状況となるため、認められないことが一般的です。

また、注意点として任意売却ができる期間は最大でも半年ほどです。
その間に買い手が見つからなければ競売で強制的に売却されます。

□まとめ

不動産の任意売却とは、自身の不動産が差し押さえられ競売で売却される前に、自分で不動産を売却する方法だと分かりました。
また、任意売却は自己判断ではできず、基本的には金融機関の許可がなければできないことは理解しておきましょう。

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