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遺産相続における小規模宅地の特例措置とは?どんなメリットがある?

遺産相続における相続税には、条件を満たせば特例措置が適用されます。
相続税の中で重要な特例措置として捉えられているものとして、小規模宅地の特例措置があります。

今回は、相続税の小規模宅地の特例措置についてご紹介し、特例措置を受けるメリットも併せてご紹介します。

□相続における小規模宅地の特例措置とは?

小規模宅地の特例措置とは、被相続人の所有していた土地や利用していた土地において、相続人がある一定の条件を満たすことで相続税の納税を減額できる特例措置です。
小規模宅地の特例措置が適用される理由としては、相続する土地が相続人の生活基盤となっており、相続した場合にその生活に支障をきたす場合があるからです。

*小規模宅地の特例措置の適用要件

特例措置の適用には、特定の要件が必要になります。
前提条件として、被相続人と相続人が同一の家計で生活しており、適用される土地に住宅等の建物が建設されていることが条件です。
この条件が満たされていない場合は、特例措置として適用されないため注意が必要です。

また、土地の利用区分によって減額の割合が異なります。
対象の土地利用は、住居としての利用や事業所としての利用、賃貸としての3種類の利用方法で分けられます。

□小規模宅地の特例措置のメリット

小規模宅地の特例措置について先ほどご紹介しましたが、実際に特例措置を受けた場合はどのようなメリットがあるのでしょうか。

特別措置の最大のメリットとしては、相続を行った土地の相続税額を大幅に抑えられることが挙げられます。
小規模宅地等の特例措置の基準に満たされた場合、相続税における土地の評価額の50パーセントから20パーセントまでの金額に減額できます。

例えば被相続人の相続税評価額が4000万円だったとして、この場合に最大限の減額である20パーセントまでの小規模宅地の特例措置が適用されると、800万円の相続税の納税という計算になり、大幅に相続した土地の相続税を抑えられることとなります。

□まとめ

小規模宅地の特例措置が適用されると、条件次第で相続税の減額が行われます。
最低でも50パーセントまで減額が行われ、最大で土地評価額の20パーセントほどまで減額が可能となります。
少しでも相続税を抑えたいという方は、小規模宅地の特例措置について検討してみてはいかがでしょうか。
当社では不動産の相続に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。