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不動産における共有物分割の要件についてご紹介します!

遺産相続では、同一の土地を共有して相続する場合があります。
場合によっては同じ共有者であったとしても、相続した財産を有効的に活用できないこともあります。

その場合、不動産の共有物分割を行うことで、単独で相続した財産を使用できるようになります。
今回は、不動産の共有物分割についてご紹介します。

□不動産の共有物分割とは?

不動産の遺産相続では、不動産の共有物分割と呼ばれる制度があります。
共有物分割とは、共有している財産をそれぞれの物の所有物とするために分割することです。
具体的な例を挙げてみると、1つの土地を4人の相続人で共有している場合に共有物分割を行うと、4等分に土地を分割してそれぞれだけの所有物とします。

共有物分割のタイミングとしては、それぞれの共有者の任意のタイミングで分割請求に臨め、共有者間での話し合い、もしくは裁判所で分割請求を行えます。
基本的には任意のタイミングで行えますが、場合によっては5年以内は分割しないという契約も行えます。

*民法改正で共有者の範囲が拡大

2023年の民法改正によって、共有財産の相続が行われて10年以上経過している場合は、共有財産に不特定の人物がいたとしても共有分割によって分割された不動産の持ち分を得られるようになりました。

□共有物分割の3種類の要件

共有物分割には3種類の方法が存在し、共有者の状況や分割協議、裁判所の決定によっていずれかの方法が取られます。
分割方法については以下の通りです。

・現物分割
・換価分割
・代償分割

共有物分割の1つの方法である現物分割は最もスタンダードな方法であり、共有している不動産を任意の割合で分割し、それぞれが所有する方法です。
基本的には、相続した建物は含まれず、土地にのみ適用されます。

換価分割の方法は、共有している不動産を売却し、それで得られた売却資金を共有者間で任意の割合に分割配当することです。

換価分割は、一度売却行為が行われた後に得られた売却金を分割するため元々の土地評価額を下回る可能性が高いです。
そのため、裁判所による競売が行われる前に、共有者間で任意売却を行うほうがメリットが大きいといえます。

代償分割は、共有者の中で1人が単独で相続財産を取得した後に、相続した人物がそのほかの共有者に相続した不動産相当の代償金を支払う方法です。
デメリットとしては、だれが直接的に不動産の相続を行うかで揉める可能性が高いということです。

□まとめ

不動産の共有物分割は、共有した財産を共有者間で分割所有するための方法だとご紹介しました。
方法としては3パターンの方法があり、共有者間の取り決め協議や裁判所の決定によって方法が選択されます。
ご不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。