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民法改正による不動産相続の変更点をご紹介します!

相続が気になる方、特に空き家の管理に頭を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
近年の民法改正により、不動産相続のルールが変わりました。
この変更がどのように影響するのか、具体的に知りたいという方も多いでしょう。
今回は、その最新の変更点をわかりやすくご紹介します。

□民法改正の相続の変更点

不動産相続に関する法律が変わったことをご存知でしょうか。

空き家の管理に困っている方々にとって、この変更は大きな影響をもたらす可能性があります。
2023年4月1日から施行される改正民法では、遺産分割協議の期限や、遺産共有持分の取扱いなど、多岐にわたる変更が行われました。

特に注目すべきなのが、遺産共有状態と通常共有状態の取扱いです。
これまでの法律では、これらの共有状態が併存する場合、二度の手続きが必要でした。

しかし、新しい法律では、相続から10年後、相続人から異議等がない限り「共有物分割訴訟」のみによって共有物の分割請求が可能になりました。
この変更により、二度手間の手続きが一度の手続きにまとめられ、相続人や不動産所有者の負担が大幅に軽減されるようになります。

改正民法により相続関連の手続きが簡素化し、相続から10年後の共有物分割が一度の手続きで可能になったことは、とても重要であるためわからない点がございましたら当社にご相談ください。

□相続登記の義務化

不動産の相続に関するルールが大きく変わります。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されるのをご存知でしょうか。

これにより、相続が発生した際、所有権を取得した者は3年以内に名義変更登記しなければなりません。
違反すると、最大10万円の過料が科せられる可能性があります。

しかし、全てのケースで3年以内の登記が求められるわけではありません。
法務省では、「正当な理由」により登記が遅れるケースをいくつか例示しており、これに該当する場合は罰則の対象から外れることがあります。

さらに驚くべきは、この新ルールは法改正前の相続物件にも適用されるという点です。
既に相続が完了している不動産も、新しいルールのもとでの対応が求められます。
相続に関する新たな義務や注意点をしっかり把握し、適切な手続きをすることが今後ますます重要となります。

□まとめ

この記事では民法改正による不動産相続の変更点を紹介していきました。
相続手続きの簡素化や負担軽減のための様々な変更を把握し、適切な対応が必要です。
もしわからない点や気になる点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。