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相続に関する何が変わる?民法改正による変更点をご紹介します!

相続法は昭和55年に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、令和3年に新たな条項が新設され、令和5年4月1日に施行されました。
この記事では、民法改正で相続に関してどのような点が変わったのか、改正後の遺産相続で気を付けるポイントについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
以前とは、相続法の内容が変わっているため、正しい知識を持って対応しましょう。

□民法改正で相続に関してどのような点が変わったの?

相続に関連するトラブルを避けるために、民法では誰が相続人にあたるのか、何が遺産に該当するのか、どのように被相続人の権利義務が受け継がれるのかといった基本的なルールが定められており、「相続法」といいます。

昭和55年に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでした。
約40年ぶりに、高齢化の進展のような社会環境の変化に対応するため、大幅に見直されました。
相続法の改正の主な内容としては、以下が挙げられます。

・「配偶者居住権」の創設
・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になった
・自筆証書による遺言書の保管が法務省でできるようになった
・被相続人の介護や看病で貢献した親族であれば、金銭の要求が可能になった

民法改正により、大幅に改正されたため、しっかりと確認しておきましょう。

□改正後の遺産相続で気を付けるポイントとは?

相続開始から10年が経つと、相続人間での遺産分割協議が改正前のように自由で柔軟なものではなくなる可能性があります。
そのため、相続を開始したら相続人は速やかに遺産分割協議を進めなければなりません。

10年という期間は長く感じるかもしれませんが、相続人間の関係が悪い場合や疎遠な場合、時間はあっという間に過ぎてしまうでしょう。
相続開始から10年以内に、家庭裁判所に遺産分割を請求しないと、10年経過前6ヶ月以内の間の「やむを得ない事由」がない限り、具体的な相続分が制限されてしまう可能性があります。

遺産分割の問題は、弁護士に相談することで、適切な対策を立て、問題を迅速に解決してもらえるでしょう。
また、弁護士が交渉の代理人として立ってもらえば、負担の軽減にも繋がるでしょう。

□まとめ

民法改正により相続法が改正されたとご紹介しましたが、相続開始から10年経つと遺産分割協議が自由に進められなくなるため、なるべく早く行なうようにしましょう。
また、他の相続人と揉めてしまったり、遺産分割をスムーズに進められなかったりする場合も考えられます。
そのような場合は、弁護士へ相談しましょう。