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民法改正によって相続登記が義務化!改正は2024年の4月から実施!

不動産管理で頭を悩ませている方、特に相続に関する法的手続きが気になる方へ。
民法改正による相続登記の義務化について、その詳細と影響を解説します。
この記事を通じて、相続登記の重要性とその手続きについて理解を深めていただければと思います。

□相続登記とは?

相続登記とは、相続した不動産の名義を変更するための手続きです。
この手続きは法務局で行われ、その際、戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などを用意しておく必要があります。
特に、相続する不動産が異なるいくつかの地域にある場合には、個々の不動産ごとにその不動産の所在地を管轄している法務局で手続きをしなければなりません。

相続登記が行われないと、所有者が不明の土地が増えてしまいます。
こちらは「所有者不明土地」と呼ばれ、多くの社会的な問題の原因です。
所有者不明土地は、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地」と国土交通省により定義されています。

現状、相続登記は義務ではないため、手間や費用を考慮して放置されてしまいやすいです。
その結果、所有者が不明になってしまうケースが増えています。
特に、法定相続人間の話し合いがまとまらない、遺産分割協議が面倒くさいといった理由で、相続登記が進まないケースも多く存在します。

所有者不明の土地は、公共用地の取得や災害対策など、多方面での影響を及ぼします。
これが経済や国力にも影響を与える大きなものとなっているのが現状です。
所有者不明の土地は現在、約410万ヘクタールに相当します。

□いつから相続登記は義務になる?

相続登記は2024年4月1日から義務化されることが決まっています。
これにより、相続登記は相続人の任意ではなく、法的な義務へと変わります。
この法律の施行により、所有者不明土地の問題も少しずつ解消されることが期待されます。

土地は、相続したことを知った日から3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料が科せられます。
この「知った日」とは、相続の開始があったことと、その所有権を取得したことを知った日のことです。

*ケース別の対応

遺言書がある場合や遺産分割協議が成立した場合など、ケースによっては特別な手続きが必要です。
遺言によって自身が不動産の所有権を得た場合、遺産分割協議が成立した場合、そして法定相続の場合、それぞれで手続きが異なることに注意しましょう。

*過去の相続分も対象

この法律は過去に相続で得た不動産で、未だ登記がされていないものにも適用されます。
遡及して法的義務が発生するため、注意が必要です。
施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する必要があります。

□まとめ

相続登記の義務化は、所有者不明土地の問題解決に一役買う重要な制度です。
2024年4月1日から適用されるこの法律により、不動産の管理が一層厳格になっていきます。
相続に関わる方は、この機会に相続登記についてしっかりと理解し、必要な手続きを進めていくことが求められます。