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相続した空き家売却の注意点とは?特例もあります!

管理に困る不動産、特に相続した空き家の売却は、多くの人にとって頭を悩ませる問題です。
特に、売却に伴う税金の問題は、簡単に理解できるものではありません。
この記事では、空き家売却に伴う税金と、特例について分かりやすく解説します。
相続した空き家を売却する際の税金の計算方法や特例制度の利用方法を知ることで、賢い売却計画を立てるための一助となることでしょう。

□相続した空き家売却の税金はどうなる?

相続した空き家を売却する際、最も重要なのが税金の計算です。
ここでは、その計算方法と注意点を紹介します。

*不動産売却による譲渡所得の計算

不動産売却による利益は譲渡所得として税金がかかります。
その計算は、売却価格から取得費と譲渡費用の和を引いた差です。
ここで重要なのが、所有期間によって税率が異なる点です。
所有期間が5年以下の短期譲渡は39.63%、5年超の長期譲渡は20.315%となります。
相続によって取得した場合、大抵は長期譲渡に該当します。

*取得費の計算とその重要性

取得費は、譲渡所得を計算する上で重要な要素です。
特に相続による不動産の場合、取得費が少ないと大きな税金がかかる可能性があります。
例えば、先祖代々の家を相続した場合、取得費が不明なので売却価格の5%を概算取得費とします。

実際の取得費がこれより多かった場合、譲渡所得が大きくなり税金も増加します。
そのため、取得時の契約書や資料を確認し、取得費を正確に把握することが重要です。

□相続した空き家の税金には特例があります!

相続空き家の売却には特別控除制度があり、最大3,000万円の控除を受けられます。
この特例の利用条件を解説します。

1:特例の適用期間

この特例を受けるためには、条件を満たす必要があります。
相続日から3年が経過する日の属する年の12月31日までに売却することと2023年12月31日までに譲渡することです。

2:建物の要件

建物にも特定の要件があり、以下を満たさなければなりません。
相続によって取得した建物であることと被相続人が1人で住んでいたもので、1981年5月31日以前に建築されたものであることです。

3:譲渡時の要件

売却時には、売却代金が1億円以下であること、耐震リフォームを行うなどして新耐震基準に適合していることが必要です。

□まとめ

この記事では、相続した空き家の売却に伴う税金の計算方法と特別控除制度について解説しました。
税金計算において重要なのは、売却価格と取得費、所有期間による税率です。

また、3,000万円の特別控除制度を活用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
これらの情報を参考にしながら、賢い不動産売却を目指してください。