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相続放棄した家の解体費用は誰が支払う?相続登記について解説します!

相続放棄により空き家を手放す決断をした方々にとって、その後の家の解体に関わる手続きや費用についての情報は非常に重要です。
この記事では、相続放棄の基本的な知識と、空き家の解体費用の負担者について解説します。
これにより、不安を取り除き、具体的な行動に移すための一助となることを目指します。

□相続放棄の理解しておくべきポイント

相続放棄とは、簡単にいえば遺産を相続する権利を放棄することです。
相続放棄が選ばれる主な理由には、遺産の中に負債が多く含まれる場合や、複雑な相続問題を避けたい時、特定の相続人にのみ事業を継承させたい時などがあります。

1:相続放棄の手続き

相続放棄をするには、相続開始の事実を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
重要な点は、空き家のみを放棄することはできず、全財産を放棄する必要があるということです。
つまり、選択的な相続放棄は認められていません。

2:撤回不可の原則

相続放棄を一度行うと、原則として撤回はできません。
たとえ後に遺産に価値ある財産が見つかったとしても、その利益を享受することは不可能です。
このため、相続放棄は非常に慎重な判断が求められます。

□相続放棄した家の解体費用は誰が負担するのか?

相続放棄後の空き家の解体に関しては、費用の負担者が異なる場合があります。
これは相続の状況によって変わります。

1:他に相続人がいる場合

相続放棄しても他に相続人がいる場合は、その相続人が解体費用を支払うことになります。
また、相続権の移動は法定の優先順位に従い、第1順位の相続人が放棄した場合、次の順位の親族が責任を負わなければいけません。

2:相続人がいない場合

法定の相続人が全員相続放棄した場合は、「相続財産管理人」が設定され、この管理人が解体費用を含む遺産の清算を行います。
ただし、このプロセスには家庭裁判所への申し立てや予納金としての費用が必要です。

3:行政代執行のケース

他に相続人も管理人もいない場合、自治体が行政代執行により空き家を解体することがあります。
この場合、解体費用は税金から支払われる仕組みになっています。

□まとめ

相続放棄における重要ポイントは、全財産の放棄と撤回不可の原則です。
空き家の解体に関しては、相続人が他にいる場合は彼らが費用を負担し、いない場合は相続財産管理人が清算を行います。
また、相続人も管理人も不在の場合は自治体が行政代執行により解体し、その費用は税金から賄われます。
相続放棄の際にはこれらの情報を踏まえ、慎重に判断することが重要です。