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相続時精算課税制度の改正ポイント!メリットも解説します!

相続や贈与に関する情報は年々変化しているため、税制改正による影響を把握し、適切な資産管理をすることが大切です。
特に、相続時精算課税制度の改正は多くの人に影響を及ぼすため、よく理解する必要があります。

今回は、相続時精算課税制度とは何か、またその改正点、さらには新しい制度のもとでメリットを得られるケースについて解説します。

□相続時精算課税制度とは?改正で変わるポイント

改正前の相続時精算課税制度では、生前贈与に対して2500万円までの特別控除が設けられていました。
これにより、一定額まで贈与税が非課税となる一方で、贈与者が亡くなった際には贈与財産が相続財産に含まれ、相続税が課されるシステムでした。
しかし、これは単に税の支払いを後延ばしにするものであり、真の節税にはつながりませんでした。

そして相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与された場合に適用される制度です。
贈与者と受贈者の間には、特定の年齢や関係性が求められるため、これらの条件を満たす場合のみ制度を利用できます。

2024年の改正により、相続時精算課税制度には新たに110万円の基礎控除が追加されました。
これにより、年間110万円までの贈与には贈与税が課せられず、さらに、これらの贈与財産は相続財産にも加算されなくなったのです。

□相続時精算課税制度でメリットがある場合

1:多額の贈与が必要なケース

相続時精算課税制度は、特に多額の贈与が必要な場合に有効です。
例えば、事業資金として大きな額の贈与が必要な場合、この制度を利用することで当面の贈与税の支払いを回避できるため、資金調達の際に有利に働きます。

2:財産の価値上昇が見込まれるケース

贈与された財産が将来価値を増すことが予想される場合、相続時精算課税制度を利用することで、贈与時の評価額に基づいて相続税が計算されるため、節税効果が得られる可能性があります。
特に不動産の価値が上昇しそうな資産に関しては、この制度の利用が有効です。

3:相続財産が少ないケース

相続財産が基礎控除額内に収まる場合、相続時精算課税制度を利用しても相続税がかからない可能性があります。
このケースでは、生前贈与を活用して家族に財産を分け与えることが、税金の面から見ても有利です。

□まとめ

相続時精算課税制度の改正によって、より多くの人が税のメリットを受けられるようになりました。
特に、多額の贈与が必要な場合、財産の価値上昇が見込まれる場合、または相続財産が少ない場合において、この制度の利用が大きなメリットをもたらすことが期待されます。

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