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土地の生前贈与と相続!どちらが得かについて解説!

子どもに土地を贈与するか、相続するか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
将来の税金の負担を最小限に抑えるために、どちらが得かが気になりますよね。
今回は、土地の生前贈与と相続時の税金の違いについて解説し、どちらが得な選択肢であるのかについて説明します。

□生前贈与と相続はどちらが得?

土地を贈与する際、贈与税が発生し、相続時には相続税がかかります。
生前贈与では贈与額が年間110万円を超えると贈与税が課税される一方、相続税は基礎控除額を超えると課税されます。
この基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

贈与税の課税対象金額は、1年間の贈与額から110万円を引いた金額で、税率と控除額は金額によって異なります。
特例贈与財産に対する税率と控除額も重要な要素です。

相続税の計算は、相続税の課税対象金額が基礎控除額を超える場合に行われ、相続税の速算表に基づいて計算されます。
法定相続人の数や相続財産の評価額によって税額が異なることに注意してください。

□土地を生前贈与した方が良いケースとは?

1:遺産トラブルの予防をしたいケース

遺産を巡るトラブルは、しばしば家族間の争いの原因となってしまいます。
特に土地のような価値の高い財産については、相続が発生すると複雑な問題が起こりがちです。
その場合、贈与を通じて資産の移転先を事前に明確に定めることにより、相続時の紛争を防げます。
また、予期せぬ事態、例えば突然の病気や事故によって、思い通りに財産を承継させることが困難になるリスクも回避できます。

2:判断能力の低下への対策

加齢による認知症のような、将来的に判断能力が低下することが予想される場合においても、生前贈与は有効な選択です。

3:土地の評価額の上昇が見込まれるケース

土地の価値は時間とともに変動し、将来的に大きく価値が上昇することもあります。
土地の評価額が将来的に上昇することが予測される場合、生前贈与による税額の節約が期待できます。
贈与時の土地評価額と相続時の土地評価額に大きな差がある場合、生前贈与をすることで相続税額を抑えられます。

4:特定の人に土地を分与したい人がいるケース

生前贈与を活用すると、土地の所有者は自身の意志で、誰にいつ財産を渡すかを決定できます。
また、生前贈与は受贈者に制限がないため、配偶者や親族以外の人、例えば特にお世話になった人に対しても土地を譲れます。

□まとめ

土地の生前贈与と相続には、それぞれのメリットとデメリットがあります。
個人の状況や資産の性質を考慮し、最適な手段を選ぶことが、税負担の最小化につながります。

当社は、不動産売買をしております。
土地を生前贈与した後、相続した後に売りたい方は、ぜひ当社までご連絡ください。