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空き家売却でかかる税金を抑える方法とは?3000万円の特例について解説します

空き家を相続した方の悩みの中には、税金に関する悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
税金や維持管理の負担、それに加えて売却に伴う複雑な手続きと税金問題があります。
今回は、これらの悩みを解消するために、「空き家売却時の税金特例」に焦点を当てて、その概要や適用条件、手続きの流れについて解説します。

□空き家売却における税金問題!3000万円の特例を利用する

空き家の売却に際して、税金面で重要なのが「空き家特例」制度です。
この特例では、相続や遺贈を通じて得た家屋や土地の売却時に、一定の条件を満たしていれば、譲渡所得から最大3000万円を控除できます。

譲渡所得は、譲渡価格(収入金額)から必要経費(取得費+譲渡費用)と特別控除額を差し引いて算出します。
ここでいう取得費には、不動産の購入代金や購入手数料、改良費などが含まれ、建物に関しては減価償却費相当額も考慮されます。
また、譲渡費用としては、仲介手数料や測量費などが該当します。
空き家の取得費がわからない場合には、譲渡価額の5%を概算取得費として使用するため、売却額が大きいほど、税額が高くなるリスクがあります。

空き家特例を適用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
主要な要件には、相続または遺贈による家屋取得、一定期間内の売却、耐震基準の適合、売却代金が1億円以下などがあります。
亡くなった人が最終的に居住していた家屋が対象となり、昭和56年5月31日以前に建築されたもの、区分所有建物登記がないもの、相続後亡くなった人以外が居住していないものなどが条件に含まれます。
また、空き家等の売却先が特別な関係の人でないことも条件の1つです。
さらに、相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売却する必要があります。

□空き家特例を利用する際の注意点

1:相続人数による影響

複数の相続人がいる場合、特別控除額に影響が出る可能性があります。
適用条件や控除額の変更注意が必要です。

2:併用可能な特例の限界

自宅と相続空き家の両方を売却する場合、両方の特例を併用できますが、合計の控除額には限界があります。

3:部分的な相続のケース

以前に一部を相続していた場合、新たに相続した部分のみが控除対象です。
全体ではなく部分的な相続にも注意が必要です。

□まとめ

相続した空き家を売却する際には、3000万円の特例が利用できるかを確かめてみましょう。
また、この特例を利用する際には、相続人数による影響があることや他の特例が併用できない可能性があることに注意してください。