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一戸建ての売却にかかる税金とは?知っておきたい基本と節税のポイント!

不動産の売却では、さまざまな税金が発生します。
売却する前には、あらかじめどんな税金がかかるのかを知っておくことで、おもわぬ出費を避けましょう。

今回は、一戸建ての売却で発生する税金の種類と節税のコツについて解説します。
一戸建ての売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

□一戸建ての売却時にかかる税金の種類

1:印紙税

不動産売却の際、売買契約書に貼付される印紙を通じて発生するのが印紙税です。
この印紙税の額は、契約書に記載された金額によって変動し、例えば、契約金額が1,000万円~5,000万円以下であれば20,000円、5,000万円~1億円以下では60,000円かかります。

2:登録免許税

所有権移転に伴い、不動産登記において必要となる税金が登録免許税です。

3:住民税・所得税・復興特別所得税

不動産売却により利益が出た場合、その利益に対して住民税(地方税)と所得税(国税)が課税されます。
また、平成23年から25年間は、東日本大震災の復興を支援するために、復興特別所得税が導入されました。

□相続した一戸建てに使える3,000万円控除の活用法

親から相続した一戸建てを売却する際に非常に役立つのが、「3,000万円控除」の税制上の特例です。
この制度は、特定の条件を満たせば、譲渡所得金額が最大3,000万円まで控除できるため、売却益に対する税金の負担を大幅に軽減できます。

この特例を受けるためには、いくつかの条件があります。

まず、家屋および土地が相続または遺贈によって取得されている必要があります。
さらに、譲渡価格が1億円以下であること、建築された時期が1981年5月31日以前であることなど、細かな要件をクリアする必要があります。

また、相続開始から3年目の12月31日までに売却することが求められ、2027年12月31日までに売却することが条件に含まれています。

この控除をうまく活用すれば、売却による利益があっても、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できます。

しかし、この特例を利用するためには確定申告が必要であることに注意してください。
売却益が3,000万円以下であっても自動的に非課税となるわけではなく、確定申告をすることで初めて控除の適用を受けられます。

□まとめ

不動産売却にはさまざまな税金が関わり、相続した物件の売却には特別な控除が適用されます。
税金計算や節税対策については、一戸建てを売却する前に、情報を得て計画的に進めることが重要です。
税金の計算や節税対策を知っておくことで、よりスムーズな不動産売却が実現できるでしょう。

一戸建ての売却をお考えの方は、ぜひ当社に売却をおまかせください。