相続後は必須?不動産の名義変更の流れについて解説BLOG

相続後は必須?不動産の名義変更の流れについて解説

「相続登記」という言葉を聞いたことはあるものの、具体的にどんな手続きが必要なのか、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続に伴う不動産の名義変更手続きについて解説していきます。
スムーズに手続きを進めるために、必要な知識や注意点などを解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

□相続したら不動産の名義変更が必要!

親から相続した不動産の名義は、何もしなければ親のままであり、相続人自身の名義ではありません。
そのため、相続した不動産を所有者として明確にするためには、名義変更の手続きが必要となります。
この手続きを「相続登記」と呼び、法律で定められた義務となっています。

*相続登記の義務化

2024年4月1日から、相続登記は法律で義務化されました。
相続人が不動産を相続した日から3年以内に手続きを完了させなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
以前は義務化されていませんでしたが、近年は相続放棄や相続財産の放置などによるトラブルが増加しているため、相続登記の義務化が導入されました。

*相続登記の必要性

1:所有権の明確化

相続登記を行うことで、相続人が不動産の正当な所有者であることが明確になります。
所有権が明確になることで、売却や賃貸などの不動産取引をスムーズに進められます。

2:トラブル防止

相続登記がされていない状態では、相続人以外の者が不動産の所有者と主張したり、売却したりする可能性があります。
所有権を第三者に主張するためにも、登記は必要です。

3:税金対策

相続登記を行わないと、相続税の申告や納税が複雑になる可能性があります。

□不動産の名義変更の手順

1:登記事項証明書の取得

まず、相続した不動産の登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書は、法務局の窓口またはオンラインで取得できます。

2:相続人の確定

遺言書がない場合は、被相続人の戸籍謄本などを確認して、相続人を確定します。
相続人が複数いる場合は、全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。

3:遺産分割協議書の作成

相続人が複数いる場合は、遺産の分割方法を話し合って、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。

4:必要書類の準備

法務局に提出する書類には、登記事項証明書、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが必要です。

5:登記申請書の提出

必要書類が揃ったら、登記申請書を作成して、法務局に提出します。

6:登記完了

登記申請書が受理されると、法務局が審査を行い、問題なければ登記が完了します。
登記完了後、法務局から登記済証が交付されます。
登記済証は、不動産の所有権を証明する重要な書類なので、大切に保管しましょう。

□まとめ

相続した不動産の名義変更手続きは、2024年4月1日から義務化されました。
自分で手続きを行う場合は、複雑な手続きや必要な書類などを理解する必要があります。
スムーズに手続きを進めるためには、司法書士に依頼するのがおすすめです。

当社でも不動産に関わるサポートをしております。
不動産相続や売却でお悩みの方は、当社にご相談ください。

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