マンション相続人がいない場合どうなる?相続放棄・国庫帰属・財産精算人の役割を解説BLOG

マンション相続人がいない場合どうなる?相続放棄・国庫帰属・財産精算人の役割を解説

マンションを相続したものの、相続人がいないという状況に直面し、今後の対応に困っている方もいるのではないでしょうか。
相続人がいない場合、マンションはどうなるのでしょうか。
今回は、相続人がいないマンションの扱い方について、法律に基づいた具体的な手続きや関係者の役割を明確にし、不安を解消する情報を提供します。

□相続人がいない場合のマンションの扱い

相続人がいない場合、マンションはどのように扱われるのでしょうか。
相続人がいない場合のマンションの扱い方は、大きく3つに分けることができます。

1: 国庫帰属

相続人がいない場合、原則として国庫に帰属します。
これは、民法上の規定に基づいており、相続人がいない財産は国が引き継ぐという考え方です。

2: 特別縁故者への分与

相続人がいない場合でも、被相続人と特別な縁故を持つ「特別縁故者」が、財産分与を申し立てることができます。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた人や、療養看護を行っていた人など、被相続人と特別な関係を持っていた人が該当します。
特別縁故者が財産分与を申し立てた場合は、家庭裁判所が事情を調査し、財産分与の可否を判断します。

3: 相続財産精算人の選任

相続人がいない場合、相続財産精算人を選任することができます。
相続財産精算人は、相続財産の管理、処分、債権回収などを行い、相続財産の清算を行います。

□相続財産精算人の役割

相続財産精算人は、相続人がいない場合に、相続財産の管理、処分、債権回収などを行い、相続財産の清算を行う役割を担います。

1: 選任手続き

相続財産精算人の選任は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
申し立てには、被相続人の死亡証明書、相続放棄の申述書、財産目録など、必要な書類を提出する必要があります。

2: 管理義務

相続財産精算人は、選任されると、相続財産の管理義務を負います。
具体的には、相続財産の保全、債権の回収、債務の弁済などを行います。
相続財産精算人は、相続財産の管理を行うとともに、相続財産を適切に処分し、債権者との関係を円滑に解消する必要があります。

3: 解消

相続財産精算人が選任されると、相続放棄をした人は、相続財産の管理義務から解放されます。
相続財産精算人は、相続財産を管理し、処分を行い、債権者との関係を解消した後、家庭裁判所に報告書を提出して、選任を解除されます。

□まとめ

相続人がいない場合のマンションの扱い方は、国庫帰属、特別縁故者への分与、相続財産精算人の選任など、いくつかの選択肢があります。
相続人がいない場合、マンションの扱い方について、法律に基づいた具体的な手続きや関係者の役割を明確にし、不安を解消する必要があります。
相続財産精算人は、相続財産の管理、処分、債権回収などを行い、相続財産の清算を行います。
相続財産精算人の選任は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続財産精算人は、相続財産の管理義務を負い、相続財産を適切に処分し、債権者との関係を円滑に解消する必要があります。

 

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